令和2年6月30日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

(1)持株会加入資格の拡大
 持株会を通じた一定の要件を満たす株券の買付けについては、インサイダー取引規制の適用除外とされており、また、当該買付けに係る権利は、いわゆる集団投資スキーム持分の適用除外とされています。
 上記適用除外としての持株会加入資格は、株券の発行会社及びいわゆる形式基準(50%超の議決権の保有)による子会社等の役職員等とされているところ、企業のグループ経営の高度化等を踏まえ、この子会社等の範囲について、いわゆる実質支配力基準によるものに拡大します。

(2)「知る前契約・計画」の電磁的記録による作成等
 インサイダー取引規制の適用除外に係るいわゆる「知る前契約・計画」については、書面による作成等が必要であるところ、情報通信技術の進展等を踏まえ、電磁的記録による作成等を可能とします。

 具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。  

 
 この案について御意見がありましたら、令和2年7月30日(木)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

 企画市場局市場課(内線2639)
 

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