課個2−14
課審5−8
令和2年6月29日
(改正 令和3.7.2課個2-16、課審5-7)
(改正 令和4.7.4課個2-17、課審5-11)

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 令和2年4月30日に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)が公布及び施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)を下記のとおり定めたので、今後これによられたい。
 なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。

(注) この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 新型コロナ税特法  新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)をいう。
(2) 新型コロナ税特法令  新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)をいう。
(3) 新型コロナウイルス感染症  新型コロナ税特法第2条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

第5条((指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例))関係

(放棄払戻請求権相当額等についての寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例の適用)

5−1 新型コロナ税特法第5条第2項に規定する放棄払戻請求権相当額(以下この項において「放棄払戻請求権相当額」という。)又は同条第5項に規定する特定放棄払戻請求権相当額(以下「特定放棄払戻請求権相当額」という。)について、同条第1項又は第3項のいずれの規定の適用を受けるかの選択は、その年中の放棄払戻請求権相当額及び特定放棄払戻請求権相当額の全額についてしなければならないことに留意する。

(特定放棄払戻請求権相当額についての所得税額の特別控除の特例の適用)

5−2 特定放棄払戻請求権相当額が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項((寄附金控除))の規定の適用を受けることができる寄附金の額に該当する場合には、同項又は新型コロナ税特法第5条第3項のいずれの規定の適用を受けるかの選択は、当該特定放棄払戻請求権相当額ごとにすることができることに留意する。

第6条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例))関係

(新型コロナウイルス感染症等の影響の範囲)

6−1 新型コロナ税特法第6条第1項、第3項又は第4項の規定の適用に当たっては、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により、これらの項に規定する既存住宅、要耐震改修住宅又は家屋(以下「既存住宅等」という。)を同項の期日までに居住の用に供することができなかった事情が必要となるのであるが、例えば次のような事情がこれに該当することに留意する。

  • (1) 建設業法第2条第3項((定義))に規定する建設業者、宅地建物取引業法第2条第3号((用語の定義))に規定する宅地建物取引業者その他の者(以下「建設業者等」という。)が新型コロナウイルス感染症等の影響により営業又は工事等を自粛していたこと又は新型コロナ税特法第6条第1項、第3項又は第4項の適用を受ける個人(以下「適用個人」という。)が新型コロナウイルス感染症にかかったこと若しくは新型コロナウイルス感染症等の影響により外出を自粛していたことなどにより、次に掲げる契約の締結が遅延したこと
    • イ 同条第2項に規定する特定増改築等に係る契約
    • ロ 同条第3項に規定する耐震改修に係る契約
    • ハ 同条第5項に規定する特例取得に係る契約
  • (2) 新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅設備機器の納入の遅れに基因して、建設業者等による特例増改築等若しくは耐震改修に係る工事の完了又は特例取得をした家屋の引渡しなどが遅延したこと
  • (3) 適用個人が新型コロナウイルス感染症にかかったこと又は新型コロナウイルス感染症等の影響により外出を自粛していたことなどにより、既存住宅等を居住の用に供することが遅れたこと

第6条の2((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例))関係

(家屋の床面積)

6の2−1 新型コロナ税特法令第4条の2第2項第1号及び第13項第3号イに規定する家屋の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)による。(令3課個2-16、課審5-7追加)

(区分所有する部分の床面積)

6の2−2 新型コロナ税特法令第4条の2第2項第2号及び第13項第3号ロに規定する「その者の区分所有する部分の床面積」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項((定義))に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。(令3課個2-16、課審5-7追加)
(注) 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の面積は含まれない。 )

(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定)

6の2−3 自己の居住の用以外の用に供される部分がある家屋又は共有物である家屋が新型コロナ税特法令第4条の2第2項及び第13項第3号の床面積基準に該当するかどうかの判定に当たっては、次のことに留意する。(令3課個2-16、課審5-7追加)

  • (1) その家屋(新型コロナ税特法令第4条の2第2項第2号及び第13項第3号ロに規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下この項において同じ。)の一部がその者の居住の用以外の用に供される場合には、当該居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めたその家屋全体の床面積により判定する。
  • (2) その家屋が共有物である場合には、その家屋の床面積にその者の持分割合を乗じて計算した面積ではなく、その家屋全体の床面積により判定する。