| 2010年3月1日 |
関連分野・業務 |
IT/知的財産 < 知的財産権/エンタテインメント, IT > |
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受賞対象 |
森・濱田松本法律事務所 |
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メディア |
Asia IP |
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雑誌Asia IPによるLandmark Cases of 2009が発表になり、当事務所の手掛けた、チャップリン映画の著作権保護期間をめぐる最高裁判決に関する案件が日本におけるLandmark Case of 2009を受賞いたしました。詳細はAsia IP2月号に掲載されております。
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