2018年4月30日 事務所関連情報

ベトナム・ホーチミンオフィス開設申請のお知らせ

森・濱田松本法律事務所は、ベトナム・ホーチミン市に現地オフィスを開設する運びとなり、本年夏頃の業務開始を目指して、ベトナム政府当局に対する申請手続きをいたしましたので、ご報告いたします。

当事務所は、1998年には北京オフィス、2005年には上海オフィス、2012年にはシンガポールオフィス、2013年にはバンコクデスク(2015年バンコクオフィスに改編、2017年にChandler & Thong-ek Offices Limitedと経営統合し、CTLOの名称をChandler MHM Limitedへ変更)、2014年にはヤンゴンオフィス、2016年にはジャカルタデスク(ARFIDEA KADRI SAHETAPY-ENGEL TISNADISASTRA法律事務所内)を開設し、いち早く中国業務に積極に取り組むとともに、他のアジア新興国についても、豊富なクロスボーダー案件の経験を活かして、アジア関連業務に関するリーガル・サポートを提供してまいりました。

これまで当事務所は、東京・シンガポール・バンコクの各オフィス・デスクを拠点としつつ、現地提携法律事務所に日本人弁護士を長期駐在させながら、ベトナムに関する様々な先駆的案件に関与して参りましたが、特に近時、案件が急増するとともに、ベトナム現地におけるサポートの必要性が一段と高まってきております。当事務所は、時代の変化や多様化するリーガルニーズに応えつつ最良のクライアント・サービスを提供することを常に使命としており、ベトナム現地におけるサービスの提供体制を強化すべく、今般、本年夏頃の業務開始を目指して、ベトナム政府当局に開設申請を行った次第です。

開設日、開設場所等の詳細につきましては、上記ホーチミンオフィス開設の許可が下りましたら、改めてお知らせいたします。

(本件に関するお問合せ先)
森・濱田松本法律事務所 広報担当
Tel: 03-6212-8330
Email: mhm_info@mhmjapan.com