ストラクチャードファイナンス

最先端の金融取引において、幅広い法律知識及び取引経験に基づき、クリエイティブであると同時に、実践的な問題解決の方策を提供。

ストラクチャードファイナンスの分野においては、最先端の金融技術を駆使したファイナンスの仕組みの構築に当たり、深く、かつ幅広い法律知識・経験と、高度な金融技術の融合が求められます。

具体的な業務内容

当事務所は、わが国におけるストラクチャードファイナンス取引の黎明期より、売掛債権、リース債権・クレジット債権、貸付債権(住宅ローン債権、消費者ローン債権)等の金銭債権を対象とする伝統的な証券化・流動化商品から、不良債権の証券化、CMBS(不動産・不動産担保ローンの証券化)、CDO(collateralized debt obligation)、シンセティックCDO等の応用取引、さらに最近では、知的財産ファイナンス、事業の証券化(whole business securitization)に至るまで、数々の先駆的かつチャレンジングな案件において主要な役割を担い、マーケットにおける確固たる地位を築いてきました。

具体的な業務内容は、取引スキームの策定に当たっての助言、関連する法規制上の諸論点についての分析・検討、各種契約書及び投資家向け開示・説明書類の作成、格付機関その他関係当事者との折衝、法律意見書の作成等にわたります。

検討対象となる法領域も、民法(動産・債権譲渡特例法も含む。)、会社法、商法、民事執行・倒産法、信託法といった基本法から、金融商品取引法、金融商品販売法といった投資家保護規制、資産流動化法、信託業法等の特別法、その他対象資産・オリジネーターの業種如何により、出資法、貸金業法、銀行法、保険業法、金融機関に関わる自己資本比率規制、不動産関連諸法(宅建業法、建築基準法、都市再開発法等)、知的財産権関連諸法(著作権法、特許法等)まで及び、あらゆる法律問題に対応しています。

また、資金調達者のカテゴリーで見ても、民間企業をオリジネーターとする案件のみならず、財投融資貸付債権の証券化等、国その他の公的機関による資金調達案件も含め、幅広く関与しています。最近では、プロジェクト・ファイナンス(大規模都市再開発案件を含む。)、プライベート・ファイナンス・イニシアチブ(PFI)、パブリック・ファイナンス(公的機関による資金調達)等の案件への関与も深めつつあります。

最近の傾向

近年におけるもう一つの傾向として、コーポレートファイナンスとアセット/プロジェクト・ファイナンスの融合型取引(事業証券化の技術を活用した買収ファイナンス案件等に代表されます)が数多く行われるようになってきたことが挙げられますが、当事務所では、これらの取引において、種類株及び新株予約権等の会社法上のツールをも駆使した新たな取引スキームの構築・提案に力を発揮してきました。更には、カバードボンド、自己信託を用いた取引スキーム等、新しい分野・取引に関わる法的問題の分析・検討にも積極的に取り組み、成果を挙げています。

クリエイティブかつ実践的なサービスの提供

こうした様々な法規制上・実務上の論点が複雑に絡み合った取引分野における、法技術(リーガルエンジニアリング)の粋を極めたクリエイティブなサービスの提供は、当事務所のストラクチャード・ファイナンス業務の最大の特色をなすものであります。それと同時に、机上の議論に留まらず、常に実践的な問題解決の方策の提供に努めることも、我々の業務の要諦をなしています。

また、取引組成時のみならず、最近往々にして見られるオリジネーターないしサービサー破綻時への対応(債権保全及び回収極大化のための対応、管財人等を含む関係当事者との折衝等)においても、徹底的な理論分析はもとより、当事務所の事業再生・倒産業務チームとの連携等を通じて、倒産実務に裏打ちされた実践的なアドバイスを提供することにより、力を発揮しています。

各種協議会・研究会における活動等

これらの活動に加え、当事務所は、関係当局、マーケット参加者等による各種協議会・研究会にも数多く参加し、ストラクチャード・ファイナンスの分野におけるリーディングファームとして、関連法制の整備、適正な市場プラクティスの確立等に向けた提言を積極的に行っております。

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