金融規制法

当事務所は、ファイナンス取引全般にわたる業法規制についての専門的なアドバイスを提供しています。

設立・許認可関係

当事務所では、ファイナンス取引のプレーヤーとしての銀行、証券会社、金融商品取引業者、投資信託委託会社等の設立・許認可の取得に関わるアドバイス、設立手続の代理、免許の取得や登録手続の代理を行っております。当事務所は外国証券業者、外国銀行等の日本支店の設立及び許認可の取得に関わるアドバイス及び手続の代理も行っております。

行為規制遵守・体制構築、検査・監督対応

また、当事務所は証券会社その他の業者に適用される行為規制全般に関わるアドバイスを提供しており、特に、金融商品の販売勧誘に関わる規制や不公正取引規制については、日常的にアドバイスを行っております。その他、証券会社その他の業者の内部管理体制の構築等コンプライアンスや監督官庁の検査対応についても助言しております。

金融ADRその他の紛争処理

近年の規制緩和に伴い、企業買収防衛手法やファイナンス手法の設計の裁量の幅が格段に広まりましたが、かかる広範な裁量はもとより無秩序な自由を認めるものではありません。現に、最近の資本市場では、買収防衛手法の当否を巡る紛争や、上場証券に関わる不適切な情報開示、風説の流布・偽計取引、インサイダー取引等の不公正取引を原因とする大規模な資本市場型紛争事件が頻発しています。また、金融商品取引法の施行により、市場のより一層の効率性・透明性の確保及び投資家保護を図る動きが強まることが予想されます。当事務所は、従来から、M&A、コーポレート・ファイナンス、アセット・ファイナンス、アセット・マネジメントなどに関連する数多くの証券・資本市場取引実務に幅広く携わると共に、資本市場取引の紛争面についても多数の司法手続、行政手続及び国内外のADR手続等の実務処理に深く関与し、経験を蓄積しております。

金融規制法に関するお問い合わせ

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電話番号03-6212-8330(広報)
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