報道・広報

「都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。

平成28年3月31日

 
「都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日公布されましたので、下記の通りお知らせいたします。
 
最近における社会経済情勢に鑑み、市街地再開発事業において、施行者等が出資する法人による保留床等の取得をより円滑なものにするための「都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
    
1)背景
 
 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)及び都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)に基づき、国は、地方公共団体が保留床等管理法人(※)に対して市街地再開発事業により生じた保留床等の取得費用の3分の1の範囲内で資金を貸し付ける場合に、当該地方公共団体に対して、当該貸付けに必要な資金の2分の1の範囲内で都市開発資金を貸し付けることができることとされています。
 (※)市街地再開発事業の施行者等により出資され、当該事業により生じた保留床等を管理する法人
 
 今般、最近における社会経済情勢に鑑み、保留床等管理法人による保留床等取得を円滑なものにするため、都市開発資金の貸付け対象を拡充する改正を行うこととします。
 
2)概要
 
 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令において、国は、地方公共団体が保留床等管理法人に対して保留床等取得費用の3分の1の範囲内で貸付けを行う場合に、地方公共団体に対して都市開発資金を貸し付けることができることとされているところ、「3分の1」を「2分の1」に改めることとします。
 
3)今後のスケジュール
 
施  行:平成28年4月1日(金)
  

 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課 石井
TEL:03-5253-8111 (内線32-752) 直通 03-5253-8414

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