平成28年8月31日
金融庁
自己資本比率規制に関するQ&Aの公表(追加)について
金融庁では、中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の施行・適用に際し、今般、自己資本比率規制に関する追加Q&Aを別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
(注)本証拠金規制は、金融システムの安定性の確保及び清算機関の利用促進を目的に、本年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものであり、金融庁では去る3月31日及び7月25日には、関連する内閣府令及び監督指針等を公布しています。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
○本件で公表するQ&A
具体的な内容 | |
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1「自己資本比率規制に関するQ&A」の追加 |
(参考)
自己資本規制比率の適用対象となる金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)については、「「金融商品取引業等の自己資本規制比率に関する内閣府令・告示等の一部改正(案)」に対する意見募集の結果等について」を公表しておりますので、こちらをご参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3727)