平成28年8月31日
金融庁

「金融商品取引業等の自己資本規制比率に関する内閣府令・告示等の一部改正(案)」に対する意見募集の結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等の自己資本規制比率に関する内閣府令・告示等の一部改正(案)」につきまして、平成28年8月1日(月)から平成28年8月5日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2の個人及び団体より延べ2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の施行・適用に際し、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の自己資本規制比率の算出にあたり、本規制に基づく当初証拠金について、(1)受け入れた場合に、自己資本額の控除対象から除外し、(2)差し入れた場合に、リスク相当額の計算対象から除外する等の措置を講じることとしました。具体的な内容については、(別紙2)~(別紙4)をご参照ください。

3.公布・施行日

本件の内閣府令及び告示は、本日付で公布され、平成28年9月1日から施行・適用されます。

(参考)

また、自己資本比率規制の適用対象となる銀行等については、「自己資本比率規制に関するQ&A」に項目を追加していますので、こちらをご参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局証券課(内線3255、3358)

総務企画局市場課(内線3943)

サイトマップ

ページの先頭に戻る