平成28年12月28日
金融庁

「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について

金融庁では、平成28年銀行法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件で公表する政府令等の概要

平成28年通常国会で成立した、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)の施行に伴い、銀行法施行令等の政府令において所要の改正を行うものです。主な改正の内容は以下のとおりです。

  • (1)金融グループにおける経営管理の充実

    • 金融グループの経営管理として、銀行持株会社等が果たすべき機能を明確化する。
  • (2)共通・重複業務の集約等を通じた金融仲介機能の強化

    • 銀行持株会社グループ内の共通・重複業務であって、銀行持株会社が行うことがグループの一体的かつ効率的な運営に資する業務の類型について規定する。
    • グループ内の銀行間取引について、アームズ・レングス・ルールの適用を柔軟化する際の要件について規定する。
  • (3)ITの進展に伴う技術革新への対応

    • 銀行又は銀行持株会社による銀行業の高度化・利用者利便の向上に資する業務又は資すると見込まれる業務を営む会社への出資の認可に係る審査事項等を規定する。
    • 銀行グループ又は銀行持株会社グループに対する収入依存の要件の緩和の対象とする業務等について規定する。
    • ICチップを利用したプリペイドカードにおける表示義務の履行方法の合理化等、決済関連サービスの提供の容易化及び利用者保護の確保について規定する。
    • キャッシュアウトサービス(デビットカードを活用して小売店のレジ等で現金の受取が可能)をATM等の外部委託の規定に追加する。
    • 電子記録債権を移動するために必要な事項を規定する。
  • (4)仮想通貨への対応

    • 仮想通貨と法定通貨の交換業者に対し、登録制を導入する。
    • 利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理等、利用者保護のためのルールを整備する。
    • 仮想通貨交換業に係る事務要領等について、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)16.仮想通貨交換業者関係」を策定する。

その他、政府令及びガイドラインにおいて所要の改正を行う。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙29をご参照ください。

協同組織金融機関関係の内閣府令等については、取りまとまり次第、パブリックコメントに付す予定です。なお、農林水産省と共管の農林中央金庫法施行規則等に係る意見公募手続は農林水産省が代表して行います。

2.施行期日等

平成29年4月(予定)

この案について御意見がありましたら、平成29年1月27日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6236

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室

(内線3538、3568、3577)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【政令】

(別紙1)銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)【新旧対照表】(PDF:93KB)

(別紙2)信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)【新旧対照表】(PDF:94KB)

(別紙3)特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)【新旧対照表】(PDF:47KB)

(別紙4)長期信用銀行法施行令(昭和五十七年三月二十七日政令第四十二号)【新旧対照表】(PDF:117KB)

(別紙5)協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)【新旧対照表】(PDF:80KB)

(別紙6)労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)【新旧対照表】(PDF:145KB)

(別紙7)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)【新旧対照表】(PDF:97KB)

(別紙8)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)【新旧対照表】(PDF:163KB)

(別紙9)電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)【新旧対照表】(PDF:64KB)

(別紙10)資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)【新旧対照表】(PDF:124KB)

(別紙11)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)【新旧対照表】(PDF:58KB)

(別紙12)附則関係(PDF:103KB)

【内閣府令等】

(別紙13)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:1,000KB)

(別紙14)内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)【新旧対照表】(PDF:44KB)

(別紙15)内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)【新旧対照表】(PDF:36KB)

(別紙16)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)【新旧対照表】(PDF:265KB)

(別紙17)電子記録債権法施行規則(平成二十年内閣府・法務省令第四号)【新旧対照表】(PDF:31KB)

(別紙18)前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)【新旧対照表】(PDF:667KB)

(別紙19)資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)【新旧対照表】(PDF:269KB)

(別紙20)認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)【新旧対照表】(PDF:90KB)

(別紙21)資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)【新旧対照表】(PDF:214KB)

(別紙22)仮想通貨交換業者に関する内閣府令(新設)(PDF:1,002KB)

【告示】

【その他】

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