平成31年3月20日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。〇 改正の概要
市場の活性化や規制の合理化に係る施策として、下記のとおり府令の改正を行います。
(1)私設取引システム(Proprietary Trading System:PTS)信用取引に係る所要の措置
PTSにおける信用取引について、空売り規制(ネイキッド・ショートセリングに係る裏付け確認及び価格規制)の適用除外とする等、金融商品取引所における信用取引に係る規制と同等の手当を行う。
・金融商品取引業等に関する内閣府令(第17条、第19条、第117条、第158条の3)
・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(第9条の3、第15条、第15条の3、第59条、第63条)
・金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(第6条)
(2)海外G-SIB 子会社へのTLAC規制の導入に向けた所要の措置(TLAC規制の導入についてはこちらをご参照ください。)
海外G-SIBを親会社とする金融商品取引業者等の一部をTLAC規制(※)の対象とするため、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための業務管理体制の整備を求める。
※当該規制の詳細については、取りまとまり次第、公表する予定です。
・金融商品取引業等に関する内閣府令(第70条の2、第199条)
(3)広告等における法定記載事項の緩和
金融商品取引業者等が、その業務の内容について広告等を行う場合、当該業者が加入している全ての金融商品取引業協会の名称を表示しなければならないとされているところ、法定記載事項の合理化を図る観点から、当該業務の内容に関連する協会の名称の記載のみを義務付け対象とする。
・金融商品取引業等に関する内閣府令(第76条、第269条)
(4)不動産ファンド・リート間における不動産信託受益権の相互間取引に関する規制緩和
不動産信託受益権を運用するファンド・リートについて、その投資主数の規模の拡大に鑑み、権利者がいずれも適格機関投資家のみによって構成される場合に限り、ファンド・リート相互間取引に係る権利者の同意要件(全権利者の同意)をベンチャーファンドと同水準(全権利の3分の2以上の同意)に緩和する。
・金融商品取引業等に関する内閣府令(第128条、第129条)
・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第16条)
具体的な改正内容については、別紙1~4をご参照ください。
(適用時期)
本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。この案について御意見がありましたら、平成31年4月19日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先 |
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