令和2年1月28日(同1月31日更新)英国のEU離脱について

令和2年1月28日
(令和2年1月31日更新)
個人情報保護委員会

令和2年2月1日(英国時間1月31日)に英国はEUを離脱予定です。

それに伴い、英国のEU離脱後の個人データの越境移転の取扱いについて、下記のとおりお知らせします。

日英間における個人データの移転について

従来から、当委員会より情報提供しています通り、日本側においては、EUに対して行った個人情報保護法第24条(注)に基づく指定を、離脱後においても英国に対して継続することとしており、昨年3月に行った告示 (PDF : 115KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます の適用日を2月1日とする告示 (PDF : 59KB)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます を行いました。

  • (注)本ページ掲載の個人情報保護法の条文番号「第24条」は、 令和4年4月1日施行のデジタル社会形成整備法第50条による改正前のものであり、現在は「第28条」となっています。

また、英国側においては、移行期間中(令和2年12月31日まで)は、EUが日本に対して行った十分性認定の効果が英国離脱後においても維持されます。また、移行期間終了後についても、英国は、日本に対する十分性認定の効果を維持するための関連法令の手続きを完了しています。

これらにより、英国の離脱後においても、日英間の円滑な個人データ移転が確保されます。

英EU間における個人データの移転について

英EU間の個人データの移転については、移行期間中(同上)においては、これまで通り円滑な個人データの移転が可能です。

また、移行期間終了後の取扱いについては、今後、英EU間において十分性認定の協議が行われることとされています。

当委員会としては、我が国の企業にとって、円滑な個人データの移転に支障を来すことのないよう、英・EU双方の当局から、引き続き情報収集及び情報提供に努めてまいります。