「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495200306
定めようとする命令などの題名 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第332号)
根拠法令条項 医療法(昭和23年法律第205号)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年11月26日
命令等の公布日 2020年11月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令」(令和2年政令第332号)については、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の施行に伴い、必要な技術的読替えを定めるとともに当然必要とされる規定の整備等を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第6号及び第8号の規定に該当することから、同条第1項に規定する意見公募手続を実施しませんでしたので、その旨ご報告します。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省医政局医療経営支援課
    電話:03-3595-2261
        (内線:2623)