令和2年12月24日
金融庁
 

 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」
の改正について


令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。
 
(※)所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
 
これを踏まえ、「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」についても、金融機関等の押印を不要とする改正を行い、本日から適用いたします。
 
お問い合わせ先

金融庁監督局総務課

03-3506-6000(代表)(内線3311、2902)

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