令和2年10月7日
金融庁

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表について

 金融庁では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等につきまして、令和2年6月26日(金)から同年7月27日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントをお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の背景・概要

(1)民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則等の一部改正
 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)において、休眠預金等とは、休眠預金等活用法の対象預金のうち、最終異動日等から10年を経過したものをいいますが、昨年、政府の規制改革ホットラインを通じ、特に複数の預金等を組み合わせた商品(いわゆる総合口座など)について、最終異動日等の更新事由を見直してほしいとの要望があったことを踏まえ、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則について所要の改正を行うものです。
 また、上記の改正部分を引用している共同命令について、必要な手当てを行うものです。
 
 なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。

(2)主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の一部改正
 預金保険機構は、金融機関等における休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続等について、休眠預金等活用法に基づき、立入検査を行うことができるとされています。これを踏まえ、従来の預金保険法等に基づく検査と同様、休眠預金等活用法に基づく検査においても、当局が預金保険機構と連携してフォローアップを行う旨等を監督指針に追加するものです。

具体的な内容については、別紙を御参照ください。

2.施行期日等

本件の命令は、本日付けで公布されており、監督指針と合わせて同日より施行・適用されます。
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1、2について・・・企画市場局総務課調査室(内線3647)
別紙3、4について・・・監督局銀行第一課(内線3755)
別紙5、6について・・・監督局銀行第二課協同組織金融室(内線3315)

 
(別紙1)民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(別紙2)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(別紙3)主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
(別紙4)中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
(別紙5)系統金融機関向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
(別紙6)漁協系統信用事業における総合的な監督指針(新旧対照表)

 

 
 

 

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