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2020/04/30 東証 時価総額基準等における「事業計画改善書」提出期限の延長について

 

当取引所は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、上場会社が市場第一部から市場第二部への指定替え基準(時価総額基準)又は上場廃止基準(時価総額基準・マザーズ株価基準)に抵触した場合における、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東証が必要と認める事項を記載した書面」(以下「事業計画改善書」という)の提出期限を、本年5月1日より以下のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。

・本年1月末から8月末までの間に到来した月末に基準に抵触した場合の「事業計画改善書」の提出期限を、本年12月末まで延長します。

・この場合における指定替え又は上場廃止に係る猶予期間を、2021年6月末までとします。

適用の対象となる基準

時価総額基準(指定替え基準) 有価証券上場規程第311条第1項第4号
時価総額基準(本則市場 上場廃止基準) 有価証券上場規程第601条第1項第4号a
時価総額基準(マザーズ市場 上場廃止基準) 有価証券上場規程第603条第1項第5号a
株価基準(マザーズ市場 上場廃止基準) 有価証券上場規程第603条第1項第5号の2

今回の措置の適用規定(有価証券上場規程第311条第1項第4号等)

『ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときの時価総額に係る基準については、当取引所がその都度定めるところによるものとする。』

通常の場合の適用内容(有価証券上場規程第311条第1項第4号等)

『時価総額が所要額未満である場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に当取引所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に所要額以上とならないとき』に指定替え又は上場廃止となる。

猶予期間中の銘柄の一覧については、下記ページをご覧ください(4月末時点の基準への抵触状況及び延長後の猶予期間については、5月1日に更新を行います)。

猶予期間入り銘柄等一覧

時価総額基準の詳細については、下記ページをご覧ください。

時価総額基準
有価証券上場規程

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 上場手続グループ
電話:03-3666-0141 (代表)