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外為法に基づく対内直接投資等の事前届出について財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素

English

令和2年5月8日

 

警  察  庁

金  融  庁

総  務  省

財  務  省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環  境  省

報道発表

外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資等及び特定取得の事前届出について、
財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素を公表します

 今般、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)が改正され、対内直接投資等の事前届出に係る制度の見直しが行われたことに伴い、透明性を確保する観点から、財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素を以下のとおり公表します。
(注)今般公表する「審査に際して考慮する要素」は、外為法第27条第3項第1号及び第28条第3項に基づく審査に適用されるものです。




1.  国の安全の確保、公の秩序の維持又は公衆の安全の保護に係る産業の生産基盤及び当該産業の有する技術基盤の維持に与える影響の程度

2.  国の安全の確保、公の秩序の維持若しくは公衆の安全の保護に係る技術若しくは情報が流出する、又はこれらの目的に反して利用される可能性

3.  国の安全の確保、公の秩序の維持又は公衆の安全の保護のために必要な財又はサービスの平時及び有事における
   ① 供給の条件、
   ② 安定的な供給、又は
   ③ 供給される財若しくはサービスの質
に与える影響の程度

4.  我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第2条bの規定に基づき留保している業種について、当該業種に属する財やサービスの安定的な供給や備蓄、国土保全及び国内事業者の生産活動の継続性の確保に与える影響の程度

5.  当該外国投資家等が既に取得している、又は取得しようとしている株式、持分、議決権、出資証券若しくは社債の数・割合や金額、金銭の貸付けを行う場合の貸付けの累計額や条件が、発行会社・貸付け先の会社に与える影響の程度 (当該外国投資家及び合算対象となる関係者が取得し又は運用することとなる株式の数・割合、保有又は行使・指図することとなる議決権の数・割合を含む。)

6.  当該外国投資家等の資本構成、実質的支配者、取引関係その他の属性並びに投資に係る計画及び過去の行動・実績(外国政府等による直接的又は間接的な影響の程度を含む。)

7.  当該外国投資家等が服する条約、法令その他の規範が、国の安全の確保、公の秩序の維持、公衆の安全の保護又は我が国経済の円滑な運営(以下「国の安全等の確保」という。)に与える影響の程度

8.  当該外国投資家等の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)又は同法に相当する外国の法令の遵守状況


9.  当該外国投資家が、
     ①  発行会社等の取締役若しくは監査役に就任し、又は自らの密接関係者を発行会社等の取締役若しくは監査役に就任させること、
     ②  指定業種に属する事業の譲渡・廃止に係る議案を発行会社の株主総会に提案すること、又は
     ③  秘密技術関連情報を取得し若しくは開示を提案し、又は秘密技術関連情報の管理に関する発行会社等の社内規則等の変更を提案すること
を行う可能性及び当該行為が行われた場合の国の安全等の確保に与える影響の程度

10.  対内直接投資等に関する政令第三条の二第二項第三号に基づき国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種(以下「コア業種」という。)に係る対内直接投資等を行う場合(金融機関が業として行う場合を除く。)において、当該外国投資家が、
     ①  コア業種に属する事業に関し、発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること、又は
     ②  コア業種に属する事業に関し、発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録により提案すること
を行う可能性及び当該行為が行われた場合の国の安全等の確保に与える影響の程度


11.  取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意に関する届出については、1.~10.の要素に加え、当該候補者の就任が国の安全等の確保に与える影響の程度

12.  国の安全等を損なうおそれのある対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要のある業種に属する事業(子会社の株式・持分を含む。以下同じ。)の譲渡や会社の合併・分割の議案に関して行う同意に関する届出については、1.~10.の要素に加え、以下に掲げる要素

     ①  事業の譲渡先若しくは承継先となるものの資本構成、実質的支配者、取引関係その他の属性
     ②  事業の譲渡先若しくは承継先となるものが服する条約、法令その他の規範が国の安全等の確保に与える影響の程度
     ③  事業の譲渡先若しくは承継先となるものによる法又は同法に相当する外国の法令の遵守状況
(注)取得時の届出免除を利用したものについて11.、12.に関する届出が行われる場合には、9.、10.に代えて免除基準の遵守状況を考慮。

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課

03-3581-4111(内線5410)