文化芸術関係者向けQ&A(新型コロナウイルス関連)

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よくある御質問

文化芸術団体からのお問合せ

Q1. コロナの影響により文化イベントを中止せざるを得ない状況になり,実演家(楽団員,俳優等)やスタッフに対して一時的に休業を指示したが(することとなったが),休業手当等の支払いに関して活用できる支援策はあるか。
A1. 雇用保険を支払って雇用している場合は,厚生労働省の雇用調整助成金を受けられる可能性があります。支援情報窓口の1 をご覧ください。また,4月1日からの緊急対応期間中の雇用調整助成金の特例措置について,厚生労働省HPで公表されておりますので,最新情報をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
Q2. コロナの影響による文化イベント中止により,文化芸術団体の収入が大きく減少し,資金繰りに苦慮しているが何か活用できる支援策はあるか。
A2. 複数の資金繰り支援策が用意されていますが,団体の法人格等によって利用できる融資の仕組みが異なる可能性があります。支援情報窓口の2 をご覧ください。

フリーランスからのお問合せ

Q1. フリーランスで芸術関係の活動をしているが,コロナの影響で出演予定のステージがキャンセルになり収入がなくなってしまった。何か活用できる支援策はあるか。
A1. 厚生労働省の個人向け緊急小口資金等や経済産業省のセーフティネット保証制度等を活用できる可能性があります。支援情報窓口の2 又は3 をご覧ください。
Q2. 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援について知りたい。
A2. 厚生労働省にて,小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金制度が創設されています。詳しくは厚生労働省のホームページ等をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

相談メールフォームに対する追加Q&A

※こちらは文化庁において社会保険労務士,行政書士等の専門家に相談のうえで作成したものです。各制度の運用等に関する正式な見解については,適宜,各制度の所管省庁にご確認くださいますようお願いします。

Q1. 演奏会への出演や個人教授の月謝収入で生計を立てているが,契約書や収入を証明する書類がなく,どうすればよいか。なお,毎年,確定申告は行っている。個人(フリーランス)向け
A1. 減収証明の方法は制度ごとに異なりますが,例えば,緊急小口資金であれば,預金通帳による確認となっています。また,賃金が手渡しの場合など通帳で収入が減ったことを確認できないときには,昨年の確定申告書と今年の出納帳などで減少を説明する方法も認められています。
なお,個別の状況により対応が異なる場合もありますので,不安な場合は各制度の窓口に電話などでの問い合わせをお勧めいたします。
Q2. アーティスト事務所でアルバイトとして働き,月数万円の収入を得ているが(雇用保険なし),イベント等の中止により支払いが困難と言われた。何か支援策はないか。個人(フリーランス)向け文化関係団体向け
A2. 雇用調整助成金については,令和2年4月1日からの緊急対応期間中,新型コロナウイル感染症の影響を受ける事業主に対する特例として,アルバイト等の雇用保険被保険者でない方を休業させる場合も対象となっておりますので,本制度の活用について事業主(雇用主)とご相談ください。
Q3. 普段はサラリーマンとして働き,副業として演劇に携わっているが,今回のイベント自粛により多額の負債が出た。何か支援策はないか。 個人(フリーランス)向け
A3. 昨年の確定申告書や出納帳などにより,本業と副業を合わせた収入が減少していることが説明できれば,緊急小口資金等の各種制度を利用できる可能性があります。
なお,減収証明の方法は制度ごとに異なるほか,個別の状況により対応が異なる場合もありますので,利用を希望する各制度の窓口に電話などでの問い合わせをお勧めいたします。
Q4. フリーランスで映像撮影の仕事をしているが,業界の慣行により報酬の振り込みが数か月先であるため,今すぐには通帳での減収が見られない。この場合,緊急小口資金の申請はできないのか。個人(フリーランス)向け
A4. 緊急小口資金は収入の減少があり,生活維持のため貸付が必要な世帯を対象としたものであるため,基本的には,実際に減収が生じた時点で申請いただく必要があると考えます。
ただし,実際に生活に困窮している状況であれば,減収を証明する書類が用意できない場合でも,上限10万円であれば貸付可能とされています。
なお,個別の状況により対応が異なる場合もありますので,お住いの市区町村の社会福祉協議会の窓口に電話などでの問い合わせをお勧めいたします。
Q5. 能楽関係団体などは公益財団法人である場合も多いが,中小企業向けの施策の多くは対象外となっている。何か支援策はないか。文化関係団体向け
A5. ご指摘の通り,民間金融機関の信用保証付き融資については,財団・社団は対象外となっております。ただし,政府系金融機関(日本政策金融公庫等)の特別貸付等については,文化団体でも事業性の高いものは対象になり得ます。
また,従業員の雇用がある場合には雇用調整助成金の利用も可能ですので,まずはこれらの制度の活用をご検討ください。
Q6. フリーランスの音楽家だが,メールやLINEの文面でのやり取りから成る仕事が多く,金額提示が書かれた文面や,それが中止となった連絡が書かれた文面をプリントアウトなどすれば,収入の証明とできるのか。個人(フリーランス)向け
A6. 減収証明の方法は制度ごとに異なりますが,例えば,緊急小口資金であれば,預金通帳による確認となっているため,銀行振込であれば証明が可能と考えられます。また,賃金が手渡しの場合など通帳で収入が減ったことを確認できないときには,昨年の確定申告書と今年の出納帳などで減少を説明する方法も認められています。
このため,まずはご自身が把握されている収入状況を用意できる証拠書類とともに整理したうえで,各制度の窓口に電話などでの問い合わせをお勧めいたします。
Q7. 住宅確保給付金について,4月20日からインターネットでの仮登録でも可能になるとのことだが,今仕事としている文化芸術の仕事を諦めて転職することが条件となるのか?個人(フリーランス)向け
A7. 厚生労働省HPでは,「フリーランスや自営業者の方については,本人の意向や状況に応じ,現在の就業形態を維持しつつ,それに加えて,例えば,アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。現在の就業を断念していただくものではありません。」とされています。
また,4月30日からは,ハローワークへの求職申し込みが不要となっております。詳しくはお住まいの地域の自立相談支援機関又は市区町村役所にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
Q8. 個人事業主として株式会社を設立し,1年~4年に1回の工芸系の展覧会を開催し収入を得ている。これまで経費を使い製作準備をしたにもかかわらず中止とせざるを得ず,1年分の収入が得られなくなってしまい困っている。この場合,昨年と比較した減収の証明はできないが,何か支援策はあるか。個人(フリーランス)向け文化関係団体向け
A8. 減収証明の方法は制度ごとに異なりますが,例えば,日本政策金融公庫等の特別貸付については,「個人事業主は,影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応」とされているなど,各支援策の運用は関係機関において柔軟に行われています。
このため,自分が利用できるか確信がもてない場合でも,まずは各数年間の収支の状況などを計算・整理したうえで,各制度の窓口に相談してみることをお勧めします。
Q9. 文化芸術関係のイベント等の中止や延期に伴い,会場貸付業も大きな影響を受けているが,何か支援策はあるか?文化関係団体向け
A9. 例えば,信用保証付き融資のセーフティーネット5号指定業種には,劇場や興行場を賃貸する事業所も含まれています。
そのほか,日本政策金融公庫等の特別貸付などの各制度の活用が考えられます。
また,従業員を雇用している場合には雇用調整助成金の活用も考えられます。
Q10. 雇用調整助成金は「他の助成金との併用はできない」とされているが,他の助成金とは何が当たるのか?文化関係団体向け
A10. 特定求職者雇用開発助成金のように,同一の賃金等の支出に対する助成金については,併給調整の対象となります。
また,小学校休業等対応助成金は,やむを得ず保護者が自主的に休んだ日に「有給休暇とは別の特別有給休暇」を与えた場合が要件となっています。一方,雇用調整助成金は,会社の指示で職員を休ませ,その日に「休業手当」を支払う事が要件の一つです。
対象者が休業した同一の日に,「休業手当」と「有給休暇とは別の特別有給休暇」が重なる事はありませんので,この2つは併用できないという事になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局又はハローワークにご相談ください。
Q11. 雇用調整助成金の「労働日」について,曲目によって出番がない日はどのような扱いとなるかなど,オーケストラの業態の特殊性を踏まえた説明が難しいが,どうすればよいか。文化関係団体向け
A11. 雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは,所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。このため,まずは,団体で保有する出番表や月間・年間カレンダー等を元に,所定労働日を明確にする必要があります。その際,例えば,出番がなくても「待機」をしてもらっているなど,様々な実態に対する運用は柔軟に行われる場合もありますので,各制度の窓口にご相談することをお勧めします。
Q12. 公益財団法人だが,今回,多額の融資を受けることとなると,収支相償との関係で,何か問題はないか。文化関係団体向け
A12. 国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイトでは,「今般の事態のため事業を中止・延期して予定どおり支出できず、単年度で収入が費用を上回っても、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。もとより『収支相償』とは,単年度の収支が必ず均衡するよう杓子定規に求めるものではなく,翌年度以降の計画的な解消などによって中長期的に収支が均衡すれば,これを満たすものとして運用しています。」とされています。個別の対応につきましては,制度の所管省庁にご確認ください。
Q13. フリーランスの音楽家だが,今回のコロナウイルスの影響で,3月~6月の公演予定がなくなり,収入がゼロとなっている。持続化給付金の対象となるか。個人(フリーランス)向け
A13. 持続化給付金の給付対象については,「資本金10億以上の大企業を除く,中堅・中小法人,個人事業者」とされています。また,「農業,漁業,製造業,飲食業,小売業,作家・俳優業など幅広い業種で,事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象」とも示されており,文化芸術関係のフリーランスも幅広く対象となり得ます。
Q14. 公演等で能楽の普及に努めている公益財団法人だが,持続化給付金の対象となるか。文化関係団体向け
A14. 持続化給付金の給付対象については,「医療法人,農業法人,NPO法人など,会社以外の法人についても幅広く対象」とされており,公益財団法人も含まれます。
また,「持続化給付金申請要領(中小法人等向け)」において,公益財団法人は「NPO法人や公益法人等特例」が該当しますので,こちらを参照の上,申請をご検討ください。
Q15. フリーランスの音楽家だが,メールやLINEの文面でのやり取りから成る仕事が多く,仕事が無くなったことの証明がしづらい。昨年の同じ時期にはあったはずの収入が現在ゼロの状況なので,持続化給付金を申請したいがどうすればいいか。個人(フリーランス)向け
A15. 給付の基本的な要件としては,「前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること」とされているため,必ずしも個々の仕事が無くなったことを証明する必要はありませんが,昨年と本年の収入状況全体を把握できるようにする必要があります。
青色申告を行っている場合は,所得税青色申告決算書を用いて月別の収入状況を証明することが可能です。また,所得税青色申告決算を提出しない者(任意)や白色申告を行っている者等については,2019年の月平均の事業収入と比較することも可能とされています。
詳しくは,「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」を参照いただき,申請をご検討ください。
Q16. 音楽教室を運営しているが,月謝袋で授業料をもらっているので通帳での記録がない。給付金の申請には通帳の内容がいるようだが,どうすればいいか。個人(フリーランス)向け
A16. 持続化給付金においては,通帳の写しは給付金の振込先となる銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人を確認するために必要となるものであり,事業収入は確定申告書類や売上台帳等により確認されます。
また,売上台帳についてはフォーマットの指定はなく,経理ソフト等から抽出したデータ,エクセルデータ,手書きの売上帳などでも構わないとされています。
詳しくは,「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」を参照いただき,申請をご検討ください。
Q17. 楽器演奏,指導を行っているフリーランスだが,大体4月以降に仕事が増えて収入が上がり1.2.3月は個人のレッスン中心の収入しかないということもあり,現時点でフリーランスの助成金の対象にはなっていない。5月の収入はほとんど無くなると予測しているが,どうすればいいか。個人(フリーランス)向け
A17. 持続化給付金については,2020年1~12月のいずれかの月において,前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。詳しくは,「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」を参照いただき,申請をご検討ください。
Q18. 個人でミニホールを経営しているが,利益は税理士より申告しなくてもいいレベルと言われていたので確定申告書はない。現在休館中で収入がない一方,開館のためにはさまざま費用もかかるため,ホールの維持が困難になっているが,確定申告書がないと援助は受けられないのか。個人(フリーランス)向け
A18. 持続化給付金については,2019年の事業収入に関する証拠書類等として,2019年分の確定申告の義務がない場合は,2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えにより代替する特例があります。「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」をご参照ください。
また,固定資産を保有しており,収入が前年と比較して減少している事業者については,固定資産税等の減免が受けられる可能性があります。
Q19. 地方自治体における文化芸術に関する支援策等の内容や運用について知りたい。個人(フリーランス)向け文化関係団体向け
A19. 地方自治体における支援策等については,それぞれに企画・運用され,その内容等も随時更新される場合もあることから,大変恐れ入りますが,各地方自治体の窓口に直接お問い合わせくださいますようお願いします。
Q20. 小学校での鑑賞教室公演を行っている創造団体だが,鑑賞教室公演が相次いでキャンセルとなったため,出演を予定していた俳優やスタッフに休業保障をしたいと考えている。この場合,雇用調整助成金の利用は可能か?もしくは何か他の制度があるか?なお,俳優もスタッフもフリーランスが多く,雇用保険には入っていない。個人(フリーランス)向け文化関係団体向け
A20. 雇用調整助成金はあくまで雇用されている方が対象となりますので,フリーランスは対象外となります。この場合,個人事業者向けの各施策の活用をお勧めします。
Q21. 工芸作家をしているが,展示販売会等が中止になり,数ヶ月間収入が0になってしまった。持続化給付金の対象となるか。個人(フリーランス)向け
A21. 持続化給付金の給付対象については,「資本金10億以上の大企業を除く,中堅・中小法人,個人事業者」とされています。また,「農業,漁業,製造業,飲食業,小売業,作家・俳優業など幅広い業種で,事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象」とも示されており,工芸作家を含め文化芸術関係のフリーランスも幅広く対象となり得ます。
「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」を参照の上,申請をご検討ください。
Q22. 持続化給付金について,雑所得や給与所得で確定申告していた場合は対象とならないのか。個人(フリーランス)向け
A22. 6月29日から,主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方々も新たに持続化給付金の対象となりました。こちらを参照の上,申請を御検討ください。
【持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
【申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)】
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_freelance.pdf
Q23. 持続化給付金について,2020年1月以降に開業した者は対象とならないのか。個人(フリーランス)向け文化関係団体向け
A23. 6月29日から,2020年1月~3月に開業した中小法人等・個人事業主の方々も新たに持続化給付金の対象となりました。こちらを参照の上,申請を御検討ください。
【持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
【申請要領(中小法人等向け)】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
【申請要領(個人事業主等向け)】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
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