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令和2年7月22日
令和4年7月8日更新
金融庁
 

  恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」の一部改定について

 金融商品取引法の一部が改正され、投資運用業に関して、移行期間特例業務という新たな届出による参入制度が創設されました。
 これを受け、金融庁は、関係当局と協議の上、投資運用業者の定義について、恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」を改定しましたので公表します。


 

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総合政策局総合政策課

03-3506-6000(内線3642)

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