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(令和2年7月22日)令和元年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について

(令和2年7月22日)令和元年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について

令和2年7月22日
公正取引委員会

 株式保有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転又は事業譲受け等(以下「企業結合」という。)が,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合,その企業結合は,独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画については,それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない(事前届出の義務)。公正取引委員会は,届出のあった企業結合計画等について,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)」(平成16年5月31日公正取引委員会)に示された考え方に基づき,需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるような状況になるかどうか,つまり,競争が実質的に制限されることとなるかどうかという観点から審査(企業結合審査)を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実質的に制限することとなると判断される場合であっても,当事会社が一定の適切な措置を採ることを公正取引委員会に申し出,当事会社が当該措置を講じることにより,その問題を解消することができる場合がある(詳細は,別添1を参照。)。
 令和元年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は,以下のとおりである(詳細は,別添2及び別添3を参照。)。

 

第1 令和元年度における企業結合関係届出の状況(別添2)

 令和元年度において,企業結合計画の届出を受理した案件は310件(対前年度比3.4%減)であり,このうち,「第1次審査の結果,独占禁止法上問題ないとして,排除措置命令を行わない旨の通知をした案件」は300件,「より詳細な審査が必要であるとして,第2次審査に移行した案件」は1件,「第1次審査中に取下げがあった案件」は9件であった。
 また,令和元年度に審査が終了した事例のうち,当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断したものは4事例,届出を要しない企業結合計画に関するもの(当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会が審査を開始したもの)は6事例であった。

第2 令和元年度における主要な企業結合事例(別添3)

 令和元年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち,企業結合を計画している事業者の参考に資すると思われる10事例について,その審査内容を別添3のとおり,公表することとした。
 別添3に記載した10事例のうち[1]当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断した事例は3事例(事例2,6及び8),[2]経済分析結果を紹介している事例は2事例(事例3及び9)である。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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