令和2年通常国会 著作権法改正について

1. はじめに

「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が、第201回通常国会において、令和2年6月5日に成立し、同年6月12日に令和2年法律第48号として公布されました。

本法律による改正事項のうち、①リーチサイト対策及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大など著作物利用の円滑化を図るための措置については、令和2年10月1日から、②侵害コンテンツのダウンロード違法化及びアクセスコントロールに関する保護の強化など著作権の適切な保護を図るための措置については、令和3年1月1日から、③プログラム登録に関する新たな証明制度の創設については、公布から1年以内で政令で定める日から施行されることとなっています。

(法律)

(政令・省令)

(関係資料)

2.改正の趣旨

本法律は、平成31年2月の「文化審議会著作権分科会報告書」等を踏まえ、著作物等を巡る近時の社会状況の変化等に適切に対応するため、インターネット上の海賊版対策をはじめとした著作権等の適切な保護を図るための措置や、著作物等の利用の円滑化を図るための措置を講ずるものです。具体的な改正事項は、以下のとおりです。

  • 1.インターネット上の海賊版対策の強化
    • ① リーチサイト対策
    • ② 侵害コンテンツのダウンロード違法化
  • 2.その他の改正事項
    • (1)著作物の円滑な利用を図るための措置
      • ① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大
      • ② 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)
      • ③ 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入
    • (2)著作権の適切な保護を図るための措置
      • ④ 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
      • ⑤ アクセスコントロールに関する保護の強化
    • (3)その他
      • ⑥ プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)

※権利制限規定:著作権者の権利を制限し、著作権者の許諾なく著作物を利用することができる例外的な場面を定めた規定。

3.改正の背景(海賊版被害の実態等)

近年、インターネット上の海賊版による被害が深刻さを増してきており、早急に対策を講じないと、クリエイターやコンテンツ産業に回復困難な損害が生じるおそれがあります。関係団体による推計によると、巨大海賊版サイト「漫画村」では約3、000億円の出版物がタダ読みされ、漫画家・出版社の収入・売上が大きく減少したとの試算や、日本最大級のリーチサイト「はるか夢の址」では1年間の被害額が約731億円にのぼるとの試算が示されています。

また、これらのサイト閉鎖後も依然として膨大な数の海賊版サイトが存在しており、昨年11月時点において、出版分野のアクセス数上位10サイトに限っても月間延べ利用者が6、500万人に及んでいました(本年4月時点では、アクセス数上位10サイトに限っても延べ利用者数は8、700万人程度と増加)。

海賊版による被害は漫画・雑誌に限られるものではなく、写真集・文芸書・専門書、ビジネスソフト、ゲーム、学術論文、新聞など、著作物の分野・種類を問わず、海賊版による被害が発生しています。

こうした被害実態等を踏まえ、海賊版対策をより実効性あるものとする観点から、本法律では、①ユーザーを侵害コンテンツの誘導する「リーチサイト」等の規制や、②侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象範囲の拡大を行うこととしました。

これらの措置により、多数存在しているリーチサイトを直接規制することが可能となり、ユーザーの侵害コンテンツへのアクセスを大きく減少させるおことが出来るものと考えています。また、漫画などの侵害コンテンツのダウンロードに関しては、2019年10月に行った国民アンケートにおいて、違法化・刑事罰化がされた場合にはダウンロードを「やめる」・「減らす」と回答した者の割合が9割以上に上っており、同様に大きな効果が見込めるものと考えています。

4.改正の概要

  • (1)インターネット上の海賊版対策の強化
    • ① リーチサイト対策【第113条第2項~第4項、第119条第2項第4号・第5号、第120条の2第3号等関係】

      侵害コンテンツへのリンク情報等を集約してユーザーを侵害コンテンツに誘導する「リーチサイト」や「リーチアプリ」を規制するものです。

      具体的には、悪質なリーチサイト・リーチアプリを「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するもの」及び「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるもの」として規定した上で、リーチサイト運営行為及びリーチアプリ提供行為を刑事罰(5年以下の懲役等:親告罪)の対象とするとともに、リーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツへのリンク等を提供する行為を、著作権等を侵害する行為とみなし、民事措置及び刑事罰(3年以下の懲役等:親告罪)の対象としています。

    • ② 侵害コンテンツのダウンロード違法化【第30条第1項第4号・第2項、第119条第3項第2号・第5項等関係】

      違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制(私的使用目的であっても違法とする)について、対象を音楽・映像から著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に拡大するものです。

      その際、海賊版対策としての実効性確保」と「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバランスを図る観点から、規制対象を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみとするとともに、(ⅰ)スクリーンショットを行う際の写り込み(下記(2)参照)、(ⅱ)漫画の1コマ~数コマなど「軽微なもの」、(ⅲ)二次創作・パロディ、(ⅳ)「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロードを規制対象から除外しています。また、刑事罰については、特に悪質な行為に限定する観点から、正規版が有償で提供されている著作物を反復・継続してダウンロードする場合に限定しています。

      このほか、本法律の附則では、国民への普及啓発・教育の充実、関係事業者による適法サイトへのマーク付与の推進、刑事罰の運用に当たっての配慮等について規定し、運用面からも国民の懸念・不安等に対応していくこととしています。

      <参考:本件に関する議論の経緯>
      • ・ 本件については、昨年、①国民の日常的なインターネット利用が萎縮するとの懸念が拡大し、②漫画家からも違法化の範囲が広すぎるとの御意見を頂いたことから、提出を見送った経緯がありますが、その後、国民の皆さまの声をより丁寧に伺いながら検討を重ねてまいりました。
      • ・ 具体的には、まず、①昨年時点の法案の内容を示してパブリックコメントを実施し、国民の有する懸念事項や要件設定に関する意見等を幅広く把握するとともに、②インターネット調査による国民アンケートを実施し、侵害コンテンツのダウンロードの実態や、法整備が国民に与える効果・影響を把握しました。
      • ・ その上で、漫画家・出版社・消費者・ネットユーザーなどの関係者や、様々な意見を有する学者・弁護士などで構成される有識者検討会を新たに立ち上げ、「海賊版対策としての実効性確保」と「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバランスが取れた修正案を作成すべく集中的に議論を行いました。
      • ・ その結果、上記のとおり、違法化対象からの除外規定や、附則における運用上の配慮規定等を設けることとしており、パブリックコメントで示された懸念は基本的に解消できているものと考えております。なお、この内容については、日本漫画家協会と出版広報センターの共同声明において「脱法行為を容易に招かず、かつ、善良なユーザーに過度な萎縮が生じないバランスの取れたもの」とされています。
  • (2)その他の改正事項
    • ① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大【第30条の2関係】

      スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及や動画投稿・配信プラットフォームの発達等の社会実態の変化に対応して、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲を拡大するものです。

      具体的には、(ⅰ)「写真の撮影」「録音」「録画」に限定されていた対象行為を、複製や伝達行為全般(例:スクリーンショット、生配信、CG化)に拡大した上で、(ⅱ)創作性が認められない行為を行う場面(例:固定カメラでの撮影)における写り込みも対象とし、(ⅲ)メインの被写体に付随する著作物であれば、分離が困難でないもの(例:子供に抱かせたぬいぐるみ)も対象とすることとしており、日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込みが幅広く認められることとなります。一方で、従来からの付随性・軽微性等の要件は維持するとともに、新たに「正当な範囲内」という要件を規定することで、濫用的な利用や権利者の市場を害するような利用を防止しています。

    • ② 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)【第42条第2項関係】

      従来から、特許審査手続等においては権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができることとしていたところ、(ⅰ)地理的表示法(GI法)に基づく地理的表示の登録、(ⅱ)種苗法に基づく植物の品種登録についても、審査が迅速・的確に行われるよう、権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができるようにするものです。また、今後、同様の措置が必要な行政手続の存在が明らかとなった場合に柔軟に対応できるよう、政令により、随時手続を追加することを可能としています。

    • ③ 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入【第63条の2関係】

      従来は、著作権者から許諾を受けて著作物を利用しているライセンシーは、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人などに対して著作物を利用する権利(利用権)を対抗できず、利用を継続できないおそれがありました。このような事態を解消し、ライセンシーが安心して利用を継続することができるよう、利用権を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入するものです(特許法における通常実施権の場合と同様、対抗するために登録等の要件を備えることは不要です)。

    • ④ 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化【第114条の3関係】

      著作権侵害訴訟における書類提出命令をより実効的なものとする観点から、手続の強化を図るものです。

      具体的には、平成30年の特許法等改正と同様、(ⅰ)裁判所が書類提出命令の可否について適切な判断ができるよう、命令を発する必要性の有無を判断する前の段階で、実際の書類を見ることができるようにするとともに、(ⅱ)専門性の高い書類等について、実際の書類を見て判断する際に専門委員(大学教授など)のサポートを受けられるようにしています。

    • ⑤ アクセスコントロールに関する保護の強化【第2条第1項第20号・第21号、第113条第7項、第120条の2第4号等関係】

      コンテンツの不正利用を防止する「アクセスコントロール」の保護に関して、シリアルコードを利用したライセンス認証など最新の技術に対応できるよう規定の整備を行うものです。

      具体的には、平成30年の不正競争防止法の改正と同様、アクセスコントロールに関して、(ⅰ)定義規定の改正(ライセンス認証など最新の技術が保護対象に含まれることを明確化)、(ⅱ)ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードの提供等に対する規制(著作権等の侵害とみなす行為に追加)を行うこととしています。

    • ⑥ プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)
      【プログラム登録特例法第4条、第26条等関係】

      プログラムの著作物に係る登録制度に関して、関係者のニーズや、文化庁長官の指定する「指定登録機関」(一般財団法人ソフトウェア情報センター)からの要請を踏まえ、規定の整備を行うものです。

      具体的には、(ⅰ)訴訟等での立証の円滑化に資するよう、著作権者等が自ら保有するプログラムの著作物(訴訟等で係争中のもの)と、事前に登録をしたプログラムの著作物が同一であることの証明を請求できる制度を導入する(これにより、登録による事実関係(例:創作年月日)の推定効果を確実に享受できるようになる)とともに、(ⅱ)国及び独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定を廃止することとしています。

  • (3)施行期日

    本法律による改正事項のうち、上記(1)①(リーチサイト対策)及び(2)①~③(著作物利用の円滑化を図るための措置)については「令和2年10月1日」から、上記(1)②(侵害コンテンツのダウンロード違法化)及び(2)④・⑤・⑥(ⅱ)(著作権等の適切な保護を図るための措置)については「令和3年1月1日」から、上記(2)⑥(ⅰ)(プログラム登録に関する新たな証明制度の創設)については「公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日」から、それぞれ施行されることとなっています。

5.改正法Q&A

(1)インターネット上の海賊版対策の強化

  • ① リーチサイト対策
    問1 リーチサイト・リーチアプリ対策について、どのようなウェブサイト・アプリが規制されるのでしょうか。一般的な掲示板やSNSなども規制されるのでしょうか。
    (答)
    • 1.今回の改正では、インターネット上におけるリンク提供が情報の流通にとって極めて重要な役割を果たしていることを踏まえ、一般的な掲示板やSNSなどを規制対象から除外しつつ、悪質なサイトによる脱法行為を許さない観点から、リーチサイト・リーチアプリを、①「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するもの」と、②「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるもの」という2つの類型に区分して規定しています。
    • 2.①の類型では、サイト運営者が、侵害コンテンツへの誘導のために、デザインや表示内容等を作り込んでいるような場合を想定しており、②の類型では、掲示板などの投稿型サイトで、ユーザーが違法リンクを多数掲載し、結果として侵害コンテンツの利用を助長しているような場合を想定しています。
    • 3.具体的に特定のサイト・アプリがこれに該当するか否かについて争いがあった場合には、最終的には司法の場で判断されることとなりますが、一般論としては、例えば、(ア)リンクの数としては適法コンテンツへのリンクが多いものの、サイトの構成等からして侵害コンテンツへの誘導に使われることが明らかであるサイト・アプリや、(イ)侵害コンテンツへのリンクが半数以上を占めるようなサイト・アプリなどについては、規制対象となるものと考えられます。
    • 4.一般的な掲示板やSNS、ブログなどが規制されることは想定されませんが、掲示板やSNS、ブログなどであっても、侵害コンテンツへのリンクばかり掲載しているような場合にはリーチサイトと評価され、規制対象となるものと考えられます。
    • 5.なお、リーチサイト・リーチアプリ規制については、侵害コンテンツのダウンロード違法化と異なり、ダウンロードを伴わないストリーミング形式の侵害コンテンツに関するものも規制対象となります。例えば、ストリーミング形式で配信される侵害コンテンツへのリンクを多数集約したようなサイト・アプリも規制対象となります。
    問2 リンクの提供行為について、どのような行為が規制されるのでしょうか。SNSやブログで、たまたま侵害コンテンツへのリンクを提供した場合も規制されるのでしょうか。
    (答)
    • 1.今回のリーチサイト規制は、インターネット上におけるリンク提供が情報の流通にとって極めて重要な役割を果たしていることを踏まえ、悪質で多大な被害を招いているリーチサイトにおいて侵害コンテンツのリンク提供を行う行為などを規制するものです。
    • 2.このため、一般的なSNSやブログなど、リーチサイトに該当しない場において、たまたま侵害コンテンツへのリンクを提供する行為は、規制されません。例えば、SNSにおいてほとんどの投稿は問題のない投稿であるが、その中で一つだけ侵害コンテンツのリンクを提供するものがあるような場合、通常、その場はリーチサイトと評価されないため、そこでの侵害コンテンツのリンク提供は、規制されません。
    • 3.なお、SNSやブログであっても、侵害コンテンツへのリンクばかり掲載している場合にはリーチサイトと評価され、そこでのリンク提供は規制対象となります。
      (※)今回のリーチサイト規制の対象とならないリンクの提供行為等であっても、別途、侵害コンテンツの送信行為等を「幇助」するものと評価される可能性があります。
  • ② 侵害コンテンツのダウンロード違法化
    問3 以前に検討されていた案からどのような変更がされたのでしょうか。インターネット上での正当な情報収集等が萎縮しない内容となっているのでしょうか。
    (答)
    • 1.今回の改正では、パブリックコメントなどで把握した国民の皆さまの懸念や御意見等を踏まえ、漫画家をはじめとする幅広い関係者による検討会において制度設計の検討を行った結果、様々な修正を行いました。
    • 2.具体的には、侵害コンテンツのダウンロード違法化について、
      • ①スクリーンショットを行う際の写り込み、
      • ②漫画の1コマ~数コマなどの「軽微なもの」、
      • ③二次創作・パロディ、
      • ④「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロード
      を違法化対象から除外しました。
    • 3.また、本法律の附則では、国民への普及啓発・教育の充実や、適法サイトへのマーク付与の推進を含む関係事業者による措置、刑事罰の運用に当たっての配慮等について規定し、運用面からも国民の懸念・不安等に対応していくこととしました。
    • 4.これらの措置によって、「海賊版対策としての実効性確保」と「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバランスが取れた内容になったと考えています。
    問4 「軽微なもの」や「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」とは具体的にどのようなものでしょうか
    (答)
    • 1.「軽微なもの」については、典型的には、数十ページで構成される漫画の1コマ~数コマなど、その著作物全体の分量から見て、ダウンロードされる分量がごく小さい場合は、「軽微なもの」と認められます。一方で、漫画の1話の半分程度や、絵画・写真のように1枚で作品全体となるもののダウンロードは「軽微なもの」とは言えないと考えられます。
    • 2.こうした「分量」の取扱いはあくまで典型例として示しているものであり、最終的には、著作物の種類・性質や、著作物全体の中での複製する部分の位置付けなど個別事情も考慮して、裁判所で判断されることとなります。
    • 3.「著作者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」については、国民の正当な情報収集等への萎縮を防止する観点から、様々な要素に照らし、違法化対象からの除外を柔軟に判断できる安全弁として設けることとしたものです。
    • 4.これに該当するか否かは、(ア)著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度、(イ)ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様、という2つの要素によって、個別の事案ごとに判断されるものですが、典型的には、
      • ・詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が、被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載(違法アップロード)されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること
      • ・無料で提供されている論文(著作物)の相当部分が、他の研究者のウェブサイトに批判ととともに無断転載(違法アップロード)されている場合に、それを全体として保存すること
      • ・有名タレントのSNSに、おすすめイベントを紹介するために、そのポスター(著作物)が無断掲載(違法アップロード)されている場合に、そのSNS投稿を保存すること
      などが該当するものと考えられます。
    問5 違法にアップロードされたものを、適法にアップロードされたものだと勘違いしてダウンロードした場合も、違法となるのでしょうか。
    (答)
    • 1.インターネット上には、適法にアップロードされたのか、違法にアップロードされたのか、が分かりにくいコンテンツも多くあります。
    • 2.このため、国民の正当な情報収集等が萎縮しないよう、今回の改正では、違法にアップロードされたことが確実であると知りながら行うダウンロードのみが違法となるようにしており、①アップロードが適法か違法か分からない場合や、②例えば、適法な引用だと誤解した場合など、アップロードが適法に行われたものだと誤解した場合には、ダウンロードは違法となりません。
    • 3.なお、出版社においては、適法サイトに「ABJ(エービージェイ)マーク」というマークを表示することで、適法サイトの判別を容易にする取組が進められており、本法律の附則(第3条)では、そうした取組のより一層の推進等についても規定しています。

      【参考】
      ・侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)(令和2年3月10日文化庁著作権課)
      (※)本Q&Aでは、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定時点において文化庁としての基本的な考え方をより詳しく整理していますので、あわせて御覧下さい。本Q&Aについては、今後、国会で行われた法案審議等を踏まえ、追加・更新を行う予定です。

(2)その他の改正事項

  • 問6 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大により、具体的にどのような行為を行うことができるようになるのでしょうか。
    (答)
    • 1.今回の改正では、スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及や、動画投稿・配信プラットフォームの発達など、社会実態の変化に対応し、
      • ①従来、「写真の撮影」・「録音」・「録画」に限定されていた対象行為を、複製や伝達行為全般に拡大した上で、
      • ②著作物を創作する場面に限らず、創作性が認められない行為を行う場面も対象とし、さらに、
      • ③メインの被写体から分離が困難なものに限定しないこととしました。
    • 2.これらの見直しにより、例えば、
      • ①スクリーンショットやインターネット上での生配信、模写、街の風景のCG化など多様な行為に伴う写り込み、
      • ②固定カメラでの撮影など、創作性が認められない行為を行う場面における写り込み
      • ③子供にぬいぐるみを抱かせて撮影する場合など、メインの被写体から分離が可能な場面における写り込み
      など、日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込みが幅広く認められることとなり、著作物の利用の更なる円滑化が期待されます。
    問7 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入により、具体的にどのような効果があるのでしょうか。
    (答)
    • 1.改正前の著作権法では、著作物の利用許諾契約(ライセンス契約)における利用者(ライセンシー)は、著作権が譲渡された場合、著作権者の譲受人等の第三者に対し、利用許諾(ライセンス)に係る著作物を利用する権利(利用権)を対抗することができず、利用を継続することができないおそれがありました。
    • 2.こうした状況を解消し、知的財産立国として安定した知的財産の利活用を促進する観点から、今回の改正では、利用者(ライセンシー)は、著作権の譲受人等の第三者に対して、その利用権について登録等を備えなくとも当然に対抗することができることとしました。
    • 3.これにより、著作権が譲渡されたり、著作権者が破産したりした場合であっても、利用者(ライセンシー)が当初許諾された利用方法及び利用条件の範囲内で、利用を継続することができ、差止請求を受けることや追加の支払を求められたりすることがなくなり、安心してビジネスを行うことができる環境の整備に資するものと考えています。
    問8 アクセスコントロールに関する保護の強化として、具体的にどのような措置が講じられるのでしょうか。
    (答)
    • 1.近年、コンテンツ提供方法がパッケージ販売からインターネット配信に移行しており、それに伴い、不正使用を防止するための保護技術として、シリアルコード等を活用したライセンス認証技術(いわゆるアクティベーション方式)が広く普及している一方で、ライセンス認証技術の回避によるソフトウェア等の不正使用も蔓延しています。
    • 2.こうした状況を踏まえ、今回の改正では、平成30年の不正競争防止法の改正と同様に、
      • ①ライセンス認証技術のように、不正利用防止のための信号がコンテンツとは別途(後から)送信・記録されるものについても、著作権法で保護する「技術的利用制限手段」(いわゆるアクセスコントロール)及び「技術的保護手段」(いわゆるコピーコントロール)の対象となることを明確化するため、それぞれの定義規定の改正を行うとともに、
      • ②これを回避する機能を有する不正なシリアルコードの提供等について、著作権等を侵害する行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問い得るようにすることとしました。
    • 3.これにより、ソフトウェア業界やゲーム業界を中心に、ライセンス認証の技術を回避したコンテンツの不正使用が抑止され、著作権等の適切な保護に資するものと考えています。
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