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英国との税関相互支援協定が発効しました

令和3年1月15日

財務省

英国との税関相互支援協定が発効しました

1月13日(日本時間14日)、ロンドンにおいて、英国との間で、日英税関相互支援協定(税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定)が署名され、発効しました。

この協定は、昨年末の英国のEU離脱に伴う移行期間の終了をもって、日EC税関相互支援協定(税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定)が英国について適用されなくなったことを踏まえ、これに代わり、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを規定するものです。

【日英税関相互支援協定の主な内容】

○ 支援・協力の内容

  • 両税関当局は、要請に基づき又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報の交換を通じて相互に支援を行う。
  • 両締約国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協同の努力を払う。

○ 支援・協力の条件

  • 本協定は、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の権限及び利用可能な資源の範囲内で実施される。
  • 各締約国政府は、この協定に従って受領した情報の秘密性を保持する。本協定に従って提供された情報は、当該情報を提供した締約国政府の税関当局の書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用されない。
  • 締約国政府は、この協定に基づく支援が自国の主権、安全、公共政策その他の重要な利益を侵害することとなると考える場合には、要請された支援を拒否し、又は保留することができる。

(資料1)日英税関相互支援協定(和文)(PDF:151KB)
(資料2)日英税関相互支援協定(英文)(PDF:39KB)

(参考)税関相互支援の枠組みの現状(2021年1月14日現在)

発効済
又は
署名済
(37か国・地域)


○税関相互支援協定
米国(1997.6)、 韓国(2004.12)、 中国(2006.4)、 EU(2008.2)、 ロシア(2009.5)、
オランダ(2010.3)、 イタリア(2012.4)、 南アフリカ(2012.7)、
ドイツ(2014.12)、 スペイン(2015.5)、 ノルウェー(2016.9)メキシコ(2018.7)ウズベキスタン(2019.12)イギリス(2021.1)ブラジル(2017.9署名)ウルグアイ(2021.1署名)

○経済連携協定関連(注)
シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、
インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、
スイス(2009.9)、ベトナム(2009.10)、インド(2011.8)ペルー(2012.3)、
オーストラリア(2015.1)、TPP11(※)(2018.3署名)、モンゴル(2016.6)
(※)TPP11(CPTPP)参加国:メキシコシンガポールニュージーランドカナダ
                         オーストラリアベトナム、ブルネイ、チリ、マレーシア、ペルー

○税関当局間取決め
オーストラリア(2003.6、2017.7改定)、ニュージーランド(2004.4 2014.6改定)、
カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9)、フランス(2012.6)
イギリス(2013.6)ベルギー(2017.7)オーストリア(2019.5)

○その他
台湾(2017.11)

(注1)別形式の枠組みが複数ある国については1か国として計上(例:オーストラリアとは経済連携協定、TPP及び税関当局間取決めを作成)

(注2)経済連携協定は税関相互支援に係る規定が盛り込まれているもの

(注3)下線は、外国税関当局との情報交換拡充のための平成24年度の関税法改正の内容が盛り込まれているもの

(注4)TPP11(CPTPP)については、2018年3月に11か国で署名。点線は協定寄託国であるニュージーランドへの国内法上の手続完了の通報を完了し、協定の効力が生じている国

(注5)台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決め