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報道資料

令和3年11月19日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

 総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令(案)、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案及び電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘに基づき他に転用できない電気通信設備を告示する件の案を作成しました。
 つきましては、これらの案について、令和3年11月20日(土)から、令和4年1月7日(金)までの間、意見募集を行います。

1 改正概要

 本件は、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」(主査:新美育文 明治大学名誉教授)での議論を踏まえ、電気通信事業法施行規則及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の一部を改正するとともに、告示を定めようとするものです。
 なお、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要は別紙1PDFのとおりです。

2 意見公募要領

意見募集対象:・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令(案)(別紙2PDF、諮問対象)
           ・「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」改正案(別紙3PDF、諮問対象外)
           ・電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘに基づき他に転用できない電気通信設備を告示する件(案)(別紙4PDF、諮問対象外)
意見提出期間:令和3年11月20日(土)から令和4年1月7日(金)まで(必着)
                          (郵送の場合は、同日付け必着)
 
 詳細については、別紙5PDFの意見公募要領を御覧ください。

別紙1から別紙5までについては、総務省総合通信基盤局消費者行政第一課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて省令等を制定します。
 なお、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)については、令和3年11月19日(金)付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:竹内課長補佐、横溝係長、大溝官、田中官
電話:03−5253−5488(直通)
FAX:03−5253−5948
電子メールアドレス:denkijigyou-syougyou/atmark/ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。
※上記アドレスへの広告宣伝メールの送信禁止

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