報道・広報

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等を閣議決定

令和3年10月1日

第204回国会において成立した「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に当たって必要な規定の整備を行う政令等が、本日、閣議決定されました。

1.背景
第204回国会において成立した「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行に当たって、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)等の関係政令の規定の整備等を行います。
 
2.概要
(1)改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 改正法において長期優良住宅を対象とした容積率緩和の特例制度が創設されたことに伴い、特例制度の対象となる住宅の敷地面積の規模等を定めます。
 
(2)改正法の施行期日を定める政令
改正法による改正規定のうち、公布から9ヶ月以内に施行することとされている規定の施行期日は令和4年2月20日(日)とすることを定めます。
<関連する主要な法改正事項>
 ・区分所有住宅の認定手続の見直し(住棟認定の導入)
 ・長期優良住宅の認定基準の改正(災害に係る基準の追加)
 ・容積率緩和の特例制度        等
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 木村、堀田
TEL:03-5253-8111 (内線39-475) 直通 03-5253-8510 FAX:03-5253-1629

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