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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します

報道発表

令和3年3月29日

財務省

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正します


本日、財務省では、外国為替及び外国貿易法に基づく報告義務の緩和等を図る観点から、「外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令」を公布・施行しました。

改正の概要は以下のとおりです。


【改正事項の概要】

  • 居住者が外国にある非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引に基づく支払又は支払の受領(以下「支払等」という。)のうち銀行等又は資金移動業者を経由しないものについて報告を免除する規定を整備(第1条第2項第1号イの改正並びに同号ロ及びへの削除)。
  • 支払手段及び暗号資産以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるものについて報告を免除する規定を整備(第1条第2項第1号トの新設)。
  • 航空会社の事業収支に関する報告及び船会社の事業収支に関する報告に関して、報告すべき項目のいずれもが報告単位未満である場合には報告を不要とする規定を整備(第26条及び第27条の改正)。
  • 令和元年の外国為替及び外国貿易法の改正により追加された特定組合(同法第26条第2項第4号)に関して、本邦にある会社等の内部留保等に関する報告に係る規定を整備(第30条第1項の改正)。
  • 銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等に関して、証券の交換その他現物決済による支払等についても報告を要することについて規定を明確化(別紙様式第1及び第2の記入要領の改正)。

※改正省令の施行後においても、当分の間は旧別紙様式を取り繕い使用できるよう、経過措置を

  設けました。

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 2868