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(令和3年3月31日)下請代金の支払手段について

(令和3年3月31日)下請代金の支払手段について

令和3年3月31日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,中小事業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法等の一層の運用強化に向けた取組を進めており,その取組の一環として,平成28年12月に下請代金の支払はできる限り現金によるものとすること等を要請したところである。
 今般,下請代金の支払の更なる適正化を図るため,公正取引委員会事務総長及び中小企業庁長官の連名の文書(別添)をもって関係事業者団体に対して要請(「要請の内容」参照)することとした。(注)
 なお,「要請の内容」欄記載の事項と同様の内容は,中小企業庁が今般改正した「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」にも盛り込まれた。

(注)現在まで,公正取引委員会及び中小企業庁は,業界の商慣行,金融情勢等を総合的に勘案して,ほぼ妥当と認められる手形期間(繊維業90日・その他の業種120日)を超える長期の手形を割引困難な手形に該当するおそれがあるとして指導してきたが,この要請に伴い,今後,おおむね3年以内を目途に当該期間を60日とすることを前提として,見直しの検討を行うこととする。

関連ファイル

 中小企業庁において,「下請代金の支払手段について」のFAQを公表しておりますので,お知らせします。
・FAQ「下請代金の支払手段について」(中小企業庁)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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