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令和3年4月30日
【照会先】
   人材開発統括官付
   若年者・キャリア形成支援担当参事官室
       参事官                    河嶋 正敏
       室長補佐                 平山 雅裕
(代表電話)03(5253)1111(内線5282、5691)
(直通電話)03(3597)0331
 

 

報道関係者各位

 

 

 

若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました
 

 

厚生労働省は、本日、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)を改正しました。

   今回の改正は、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めています。



   ※  「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)

 

 

【事業主等指針の改正のポイント】
    事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、次の事項を追加する。

        ・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
        ・就活生等に対するハラスメント問題への対応
        ・内定辞退等勧奨の防止
        ・公平・公正な就職機会の提供

 


     別添1   若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正概要
    別添2  青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第187号)
    別添3   改正後の「事業主等指針」(全文)



 

 

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