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報道発表資料
令和3年5月28日

「罪を犯した18歳及び19歳の者に対する矯正教育(仮)に係る検討会」報告書について

 本月21日に可決,成立した改正少年法等を適切に運用していくための準備作業として,少年院における,特定少年に対する矯正教育の充実方策に関して,外部有識者の意見を参考に具体的な検討に着手しました。
 18歳及び19歳は,成長途上にあり,可塑性を有する一方,新たに民法上成年になり,自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加が期待される立場となります。そこで,この年齢層にふさわしい矯正教育の在り方について,少年院の教育に詳しい学識者やNPO法人の方々と議論を重ね,いただいた多くの有益な意見や提案を,今般,報告書として取りまとめました。
 令和4年4月の施行に向けて,少年院が,個々の在院者の課題に寄り添いながら,少年保護手続において従前にも増してその役割を適切に果たし,非行・犯罪のない安心・安全な社会を作っていくため,外部の方の意見も参考に,矯正教育の充実にしっかりと取り組んでまいります。

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