PPP/PFI推進アクションプラン(令和3年改定版)等について

  令和3年6月18日(金)に、第17回民間資金等活用事業推進会議を持回りで開催し、「PPP/PFI推進アクションプラン(令和3年改定版)」等を決定しました。

PPP/PFI推進アクションプラン(令和3年改定版)(令和3年6月18日民間資金等活用事業推進会議決定)

  地方公共団体等におけるPPP/PFIの導入を一層推進するため、「PPP/PFI推進アクションプラン(令和3年改定版)」等を決定しました。そのポイントは、以下のとおりです。


○地方公共団体等へのPPP/PFIの導入促進

  • 「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」に基づいて優先的検討規定を定め、的確な運用が求められる地方公共団体を人口20万人以上から人口10万人以上の団体に拡大し、令和5年度末までの策定を促すこととしました。
  • 新たにPPP/PFIに係る業務経験を持つ地方公共団体職員を内閣府で登録し、専門家として、他の地方公共団体等に派遣する支援等を行うこととしました。

○事業規模目標の達成及び新たな目標の設定等の検討

参考

PPP/PFI推進アクションプラン(令和2年改定版)(令和2年7月17日民間資金等活用事業推進会議決定)

多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針の改定について(令和3年6月18日改定)

  これまで「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月17日民間資金等活用事業推進会議決定)(以下「指針」という。)に基づき、国及び人口20万人以上の地方公共団体等において、優先的検討規定を定め、的確に運用することを助言してきたところです。

  今般、地方公共団体におけるPPP/PFIの更なる導入促進を図るべく、令和3年6月18日に開催された民間資金等活用事業推進会議において指針を改定し、優先的検討規定を定め、これに従って優先的検討を行うことが求められる地方公共団体を、人口20万人以上の団体から人口10万人以上の団体とすることとしました。

参考

PPP/PFI優先的検討指針

ガイドラインの改正について(令和3年6月18日改正)

  新型コロナウイルス感染症により、実施中又は準備・検討段階のPFI事業において影響が生じていることを受け、内閣府ではPFI事業における新型コロナウイルス感染症の影響と対応について調査を行い、公共サービスの継続的な提供や事業の継続的な運営の確保を図るため、不可抗力の判断や損害等の扱いに関してガイドラインの改正を行いました。

  また、PFI事業におけるSPCの株式等の流動化を進める上で、その意義や進め方、留意点をガイドラインに記載し、また、公共施設等運営権に加え、指定管理が併用される場合の業務範囲の扱いについても改正を行いました。

改正後のガイドライン

参考

その他のガイドライン