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戸籍届書の様式変更について

令和3年8月
法務省民事局


デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が本年5月19日に公布され,同法により戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され,本年9月1日から施行されることに伴い,戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が本年8月27日に公布され,本年9月1日から施行されることとなりました。また,上記の改正を踏まえ,本年8月27日付けで,民事局長通達「戸籍届書の標準様式の全部改正について」が発出され,本年9月1日から施行されることとなりました(※)。

(※)本年9月1日以降も,従前の様式による各種届書用紙がある場合には,当分の間,使用することができます。
   改正後の戸籍届書(出生届,婚姻届,離婚届,死亡届)の様式については戸籍のABC(Q1~Q5)のQ3を御参照ください。

1 これらの改正によって,押印義務は廃止されますが,明治以来,戸籍届書には押印することとされ,また,重要な文書に押印してきた我が国の慣習や,婚姻の届出には押印をなくすべきではないとの国民の声などを踏まえ,改正以降も,届出人の意向により,届書に任意に押印することは可能とされております。

なお,戸籍の届出については,不正な届出を防止するための方策として,以下のような制度が用意されており,押印義務が廃止された後も,真正な届出がされることについての担保がされております。

(1)届出により効力を生ずる身分行為(婚姻,協議離婚,縁組,認知)に関しては,あらかじめ,自らが市区町村の窓口に出頭しないでされた届出を受理しないよう申し出ることができます(戸籍法第27条の2第3項。)

また,届出により効力を生ずる身分行為に係る届出のために出頭した者について,第三者によるなりすましを防止するため,公的な身分証明書等の資料の提供を受けるなど,法令により定められた方法により本人確認を実施しております(戸籍法第27条の2第1項)。

さらに,届出により効力を生ずる身分行為に係る届出事件の本人のうち出頭しなかった者に対し,届出を受理した旨通知し,虚偽の届出の訂正(戸籍法第113条~117条)の機会を担保しております(戸籍法第27条の2第2項)。


(詳しくは戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたを御参照ください。)

(2)虚偽の届出を行った者に対する刑事罰として,電磁的公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)や,虚偽届出罪(戸籍法第134条)等の規定が設けられております。


2 婚姻届,離婚届については,父母欄に加え,養父母欄が新たに追加されました。