報道発表資料
あわせて、令和3年8月7日(土)~同年9月6日(月)の間に実施した大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.改正の背景
令和2年11月に内閣府に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」に よる規制の点検において、事業者より、ボイラーについてはバイオマスを燃料とした場合に他の燃料と同出力で あるにもかかわらず、政令において定める伝熱面積の要件により規制対象となりやすく公平でないこと等から、燃焼能力のみによる規制にすべきとの旨の要望がなされた。
これを受け、環境省において、専門家等からなる「ばい煙発生施設影響評価検討会」を設置し、ばい煙発生 施設のうちボイラーに係る規模要件について検討した結果、「伝熱面積の要件については無くすことが適当である」旨を結論とする「ばい煙発生施設影響評価検討会報告書」が取りまとめられた。(https://www.env.go.jp/air/post_79.html/mat03.pdf)
また、バーナーを持たないボイラーについては、これまで伝熱面積に係る要件により規制対象の該当性が判断されていたところであるが、伝熱面積に係る要件が撤廃された場合、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることとなる。このことについて検討会において議論した結果、「当該規模要件についてはバーナーの有無に限らず『燃料の燃焼能力』とすべきと考えられる」旨、報告書に盛り込まれた。
今回の改正は、これらの背景を踏まえ、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)の改正を行うものである。
2.改正の概要
令別表第1におけるボイラーの規模要件を以下のとおり改正する。
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「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
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伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
※大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー (改正前) 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること ↓ (改正後) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること |
3.施行期日
令和4年10月1日
4.意見募集(パブリックコメント)の結果
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果は、別添5のとおり。
添付資料
- 別添1【要綱】大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案.pdf [PDF 58 KB]
- 別添2【案文・理由】大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案.pdf [PDF 40 KB]
- 別添3【新旧対照表】大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案.pdf [PDF 49 KB]
- 別添4【参照条文】大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案.pdf [PDF 54 KB]
- 別添5「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について.pdf [PDF 279 KB]
連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8293
- 課長長坂 雄一(内線 6530)
- 課長補佐山崎 寿之(内線 6580)
- 課長補佐石山 豊(内線 6533)