ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >令和3年 >9月 >

(令和3年9月8日)最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた中小事業者等取引公正化推進アクションプラン

(令和3年9月8日)最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた中小事業者等取引公正化推進アクションプラン

令和3年9月8日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,従前から,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)違反行為に厳正に対処するとともに,違反行為の未然防止の観点から下請法の普及啓発を行うなど,下請取引の適正化に取り組んでいる。
 令和3年8月25日,「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」における「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において,最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されることを促すべく,本年9月の「価格交渉促進月間」の実施に当たって,関係省庁間で連携して取り組んでいくこととされた。
 公正取引委員会は,最低賃金の引上げ等に伴い,買いたたき,減額,支払遅延などといった中小事業者等への不当なしわ寄せが生じないよう,取引の公正化を一層推進するため,「価格交渉促進月間」における活動の一環として,「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を次のとおり取りまとめ,対策の強化に取り組む。さらに,これらの対応強化の成果を踏まえつつ,更なる取組を検討・実施していく。

第1 下請法等の執行強化

1 下請法違反被疑事実等に係る情報収集の取組強化

(1)公正取引委員会では,親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象とした定期調査を実施しているところ,令和3年度の下請事業者向けの定期調査において,最低賃金の引上げ等に伴い特に問題となることが想定される「買いたたき」の指導実績が多い業種やコロナ禍において特に影響が出ているとされる業種向けの調査拡大,最低賃金の引上げを含む労務費や原材料価格の上昇の影響に関する質問追加等を行い,下請法違反被疑事実に係る情報収集に関する取組強化を行う。

(2)公正取引委員会では,荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し,荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を行っているほか,その他にも優越的地位の濫用規制及び下請法に関する実態調査を行っている。令和3年度の荷主と物流事業者との取引に関する書面調査やその他の優越的地位の濫用規制及び下請法に関する実態調査においても,最低賃金の引上げ等に伴う影響や取引先との価格交渉の状況に関する質問を追加するなど,情報を積極的に収集する。

2 最低賃金引上げ等を勘案しない下請代金の不当な設定を含む下請法違反行為等への厳正な対処

(1)本年9月の「価格交渉促進月間」における中小企業庁をはじめとした関係省庁による取組の成果や上記情報収集の成果も踏まえつつ,下請法違反行為等に対して厳正に対処していく。

(2)公正取引委員会が親事業者に対して違反行為の改善を求める指導等を行う際に交付する注意喚起文書において,最低賃金の引上げを含む労務費や原材料価格の上昇に関連する注意事項を加え,不当なしわ寄せを行わないよう強く要請する。

第2 相談対応の強化

1 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口の設置

 最低賃金の引上げ等に伴い,取引先から不当なしわ寄せを受けやすい中小事業者等からの相談を受け付ける「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」を設置(※)し,下請法に関する個別相談への対応を強化する(別添1)。
 ※本相談窓口については,利用者の利便性向上の観点から,速やかにフリーダイヤル化を行う予定。

2 中小事業者等のためのオンライン相談会の実施

 中小事業者等からの要望に応じ,独占禁止法上の優越的地位の濫用規制又は下請法についての基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付を行うためのオンライン相談会を実施する(別添2)。

第3 不当なしわ寄せ防止に向けた普及啓発活動の拡充・強化

1 「買いたたき」に関する下請法上の考え方の明示及び周知徹底

 最低賃金の引上げにより労務費等のコストが大幅に上昇した下請事業者から単価の引上げを求められたにもかかわらず,親事業者が一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注することは,下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがある。この点について,新しくQ&Aを作成し,公正取引委員会のウェブサイトへの掲載,毎年11月の「下請取引適正化推進月間」における周知活動の強化などにより,事業者への周知徹底を図る(別添3)。

2 「下請取引適正化推進月間」における周知活動の拡充・強化

(1)公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の普及啓発を図っているところ,この「下請取引適正化推進月間」の開催に併せて本アクションプランの取組を周知していくとともに,事業者団体等との連携拡大を通じて,全国津々浦々に不当なしわ寄せ防止に向けた取組の情報が行きわたるよう周知活動の拡充を行う。

(2)下請法のより一層の普及啓発を図る観点から,下請法に関する考え方等を分かりやすく示した新しい動画(最低賃金引上げによる不当なしわ寄せ防止に関する内容を含む。)を作成し,WEB上で公開を行う。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部
企業取引課 電話 03-3581-3373(直通)(下記以外)
下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通)(第1の1(1),2関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ