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教育データ利活用ロードマップ(令和4年1月7日デジタル庁、総務省、文科省、経産省)に関するQ&A

教育データ利活用ロードマップについて、皆様により理解を深めていただくべく、Q&Aを作成しました。

Q1 このロードマップの目的は何ですか。教育データを何のために利活用するのですか。

A1

ロードマップでは、「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」をミッションとして掲げた上で、デジタルを手段として、学習者主体の教育への転換や教職員が子供達と向き合える環境を整えるための論点や工程表をまとめています。教育データ利活用により、例えば、学習者にとっては自分に適した教材や学習方法を選べること、教員にとっては課題のある児童生徒を早期発見したり、受け持つ児童生徒に適した教材が見つかることが期待されることなどが挙げられます。大阪市の「児童生徒ボード」や、埼玉県の「個別アドバイスシート」の取組など、具体的な事例も出てきています。今後とも、関係省庁においてこうしたユースケースを創出・発信してまいります。

「教育データ利活用ロードマップに関するQ&A」の2頁から5頁をご覧ください。

Q2 政府は、個人の教育データを一元管理することを考えているのですか。

A2

政府が学習履歴を含めた個人の教育データを一元的に管理することは全く考えておりません。例えばロードマップ11頁には、学校や自治体、民間事業者といった主体(関係者)ごとに「分散管理を基本」とする旨明記をしておりますし、同頁の利活用の関係者に国は列記されておりません。また、こどもに関する教育・保育・福祉・医療等のデータ連携の箇所でも、「国が一元的にこどもの情報を管理するデータベースを構築することは考えていない」旨赤字で明記をしております。

「教育データ利活用ロードマップに関するQ&A」の6頁から10頁をご覧ください。

Q3 このロードマップによって、個人の教育データが行政や民間事業者に利活用されやすくなるのですか。

A3

ロードマップが目指しているのは、学校や自治体間でばらばらの記載方式になっているデータの形式を揃えるなどの標準化をすることで、関係機関間での技術的な相互運用性を確保し、利活用を容易にするということであり、そうした利活用は、個人情報保護のルールにのっとって行われるということは言うまでもありません。この点、ロードマップには、「機関間の個人情報等の連携は、法令に基づく場合等を除き、原則として本人の同意により提供」する旨赤字で明記するとともに、「行政機関、地方自治体、研究機関や民間事業者等の教育データを利活用する者において、個人情報の保護に関する法律(デジタル社会形成整備法に基づく改正等を含む)に基づく個人情報等の適正な取扱いを確保する」旨明記をしております。

「教育データ利活用ロードマップに関するQ&A」の11頁から12頁をご覧ください。

Q4 本人が望んでいない内心がデータによって可視化されたり、データによって個々人が選別されるようになるのではないですか。

A4

悪意あるデータ利活用が行われないよう、ロードマップには、「教育データを利活用して、児童生徒個々人のふるい分けを行ったり、信条や価値観等のうち本人が外部に表出することを望まない内面の部分を可視化することがないようにする」旨明記をしております。

「教育データ利活用ロードマップに関するQ&A」の13頁をご覧ください。

Q5 学習者のIDとしてマイナンバーを用いるのですか。

A5

学習者の識別子(ID)の在り方について現在政府として具体的に決定しているものはなく、マイナンバー(個人番号)を利用する旨のロードマップへの記載もありません。