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(令和4年11月1日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による規程による認可についての考え方」の改定について

(令和4年11月1日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による規程による認可についての考え方」の改定について

令和4年11月1日

公正取引委員会

今般、公正取引委員会は、保険会社による事業再生会社の議決権保有等に係る認可に関して、「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」(以下「11条ガイドライン」といいます。)及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」(以下「債務の株式化ガイドライン」といいます。)を改定することとし、その改定案を令和4年9月15日に公表し、同年10月14日を期限として、関係各方面から広く意見を募集したところです。

今回の意見募集では、改定案に対して2件の意見が提出されました(注)。 公正取引委員会は、提出された意見を慎重に検討した結果、本日、11条ガイドラインを別紙1、債務の株式化ガイドラインを別紙2のとおり改定することとしました。

提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙3のとおりであり、提出された意見については、公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課において閲覧に供します。

なお、上記改定のほか、今回追加される保険会社に関する規定に合わせた用語の整理、項番号の修正等の形式的な変更を行いましたが、これらは行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見募集は行いませんでした。

(注)このほか、改定案の内容には関係しない意見が1件ありました。

 

 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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