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(令和4年11月25日)下請取引の適正化について

(令和4年11月25日)下請取引の適正化について

令和4年11月25日
公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は、従前から、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反する行為に対して迅速かつ効果的に対処するとともに、下請法の普及啓発を実施している。また、政府は、令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、中小企業等の賃上げの環境整備として「中小企業等が価格転嫁しやすい環境の実現」を掲げ、価格転嫁と取引適正化に取り組んでいる。

 昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰している。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ている。

 さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等は一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要である。

 このため、下請事業者と親事業者との間で積極的な価格交渉と価格転嫁を行うとともに、下請事業者への不当なしわ寄せが生じないよう、親事業者となる会員に対して周知徹底を図ることなどについて、本日、関係事業者団体1,650団体に対し、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書(別添)をもって要請した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部
企業取引課 電話03-3581-3375(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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