報道・広報

不動産の共通コードとしての「不動産ID」のルールを整備!
~不動産IDルール検討会の中間とりまとめを踏まえ、「不動産IDルールガイドライン」を策定~

令和4年3月31日

 国土交通省では、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進に向けて、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」に係るルールを整備するため、昨年9月に「不動産IDルール検討会」を立ち上げ、このたび、中間とりまとめを行いました。今般、これを踏まえて国土交通省として不動産IDのルールと利用に当たっての留意点を解説する「不動産IDルールガイドライン」を策定しました。
 
~不動産IDルールルールガイドラインのポイント~
不動産IDのルール
 ・IDは、不動産登記簿の不動産番号(13桁)と特定コード(4桁)で構成される17桁の番号。
 ・不動産番号のみで対象不動産を特定できない場合に、一定のルールに基づいて、特定コードに個別の符号を入力。
不動産IDの活用に向けた前提
 ・IDを用いる上での基本的な前提・留意点として、不動産IDと個人情報保護法との関係、正確なID入力を促進するための留意点、IDを活用したデータ利用を検討する際の留意点を解説。

<不動産IDとは>
 「不動産ID」は、不動産を一意に特定する、各不動産の共通コードです。不動産IDによって、
住所の表記ゆれや同一住所・地番に複数の建物がある場合も含め、一義的に不動産を特定できます。
不動産IDは、このルールに基づき、官民どなたでも活用いただけるものです。
これにより、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進など、幅広い活用が期待されています。
 詳細は資料掲載HPの「不動産ID検討会中間とりまとめ」をご覧ください。

<資料掲載HP>
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk5_000001_00006.html

【不動産IDの活用の一例:情報の名寄せ・紐付けが容易化し業務効率が向上】

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課 德増、栗橋
TEL:03-5253-8111 (内線30423) 直通 03-5253-8382 FAX:03-5253-1579

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る