報道・広報

無人航空機の目視外及び第三者上空等の飛行に関する検討会
~レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備についてとりまとめを行いました~

令和4年4月20日

「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」の下に設置された専門家等によるワーキンググループにおいて、無人航空機の機体の安全性確保、操縦者の技能証明、運航管理のルール等に関する新たな制度整備について令和3年度に検討を行い、とりまとめを行いました。

 無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)の実現に向けては、航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下「改正航空法」という。)が令和3年6月に公布されたところです。同法の施行は、本年12月頃を予定しており、これに向けては、幅広い関係者の知見を結集して、安全確保、利用促進、技術開発等様々な観点も踏まえて制度の詳細を検討することが必要であることから、「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」の中に設置された機体の安全性確保WG、操縦者・運航管理者の技能確保WG、運航管理WGを活用し、官民において検討を進めてまいりました。
 この度、レベル4飛行の実現に必要となる無人航空機の機体の認証制度、操縦者の技能に関する証明制度、無人航空機に係る事故の防止等のための運航管理のルールに関して、改正航空法に基づく新たな制度の詳細についての議論の結果を整理し、とりまとめを行いました。
 本とりまとめをもとに、12月の改正航空法の施行に向けて引き続き制度を整備してまいります。

【とりまとめ概要】
[1]機体認証制度
 ・ 機体の安全基準については、実証飛行試験を安全性の証明活動の主な手段とする、運航形態等のリスクに応じた基準を策定・適用
 ・ 型式認証を受けた無人航空機については、機体認証の手続きを簡素化
 ・ 機体認証・型式認証は、第一種(レベル4飛行相当)と第二種に区分し、有効期間は3年(第一種機体認証は1年)
[2]操縦者の技能証明制度
 ・ 無人航空機を操縦するために必要な知識及び能力を有することを身体検査、学科試験及び実地試験において確認。学科試験はComputer Based Testing(CBT)による三肢択一式を想定。
 ・ 国の登録を受けた民間講習機関の講習を修了した場合は実地試験を免除するなど民間能力を活用
[3]運航管理のルール
 ・飛行計画の通報や飛行日誌の記録、事故発生時の国への報告の内容
 
※とりまとめ資料は、国土交通省ウェブサイトにて公開しております。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000057.html

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課 梅澤、甲斐、小御門
TEL:03-5253-8111 (内線(51-501、48-279、50-158)) 直通 03-5253-8615

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る