令和4年5月18日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等のパブリックコメント結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、令和4年1月21日(金曜)から同年2月21日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、本件に関して、延べ67件の御意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 
 お寄せいただいた御意見及び御意見に対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

2.改正の概要

 金融商品取引業者等の最良執行方針等に関する規制について、複数の取引施設から最良価格を提示している取引施設を検索し注文を執行するSmart Order Routing(SOR)というシステムの普及に伴い、注文執行における投資者保護と透明性確保の重要性が高まっていること等を踏まえ、令和3年6月に公表された金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「最良執行のあり方等に関するタスクフォース」報告書において、規制の見直しを行うことが提言されました。 
 本件はこの提言を踏まえ、金融商品取引法施行令、金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針について、改正を行うものです。
 
 具体的な改正の内容については、別紙2~別紙4を御参照ください。

3.公布日等

 本件に係る「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等については、本日公布されており、令和5年1月1日から施行・適用されます。
   

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~3:企画市場局市場課(内線3609、3943)
別紙4:監督局証券課(内線3227、2896)

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