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(令和4年6月1日)令和3年度における独占禁止法違反事件の処理状況について

(令和4年6月1日)令和3年度における独占禁止法違反事件の処理状況について

令和4年6月1日
公正取引委員会

はじめに

 公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。
 令和3年度においては、国民生活に密着した医療・年金分野における入札談合事案に厳正に対処したほか、外国事業者が運営する世界的なデジタルプラットフォームに係る案件をはじめとするIT・デジタル関連分野について積極的に審査を行い、効果的措置を通じて、競争上の問題の解消に取り組んだ。
 令和3年度における独占禁止法違反事件の処理状況は、次のとおりである。

第1 審査事件の概況

1 法的措置等の状況

(1) 排除措置命令等の状況

 令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、審査活動も大きく制約を受ける中、独占禁止法違反行為について、延べ34名の事業者に対して、3件の排除措置命令を行った。排除措置命令3件の内訳は、いずれも入札談合となっている。入札談合3件の市場規模は、総額420億円超である。
 また、令和3年度においては、独占禁止法違反被疑行為について、3名の事業者に対して、2件の確約計画の認定を行った(注1)。いずれも不公正な取引方法(その他の拘束・排他条件付取引(注2)1件、競争者に対する取引妨害1件)となっている。

(注1) 確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。

(注2) その他の拘束・排他条件付取引とは、再販売価格の拘束以外の拘束・排他条件付取引を指す。 

図1 法的措置(注1)件数等の推移

(注1) 法的措置とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定のことである。一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共に行われている場合には、法的措置件数を1件としている。

(注2) 私的独占と不公正な取引方法のいずれも関係法条となっている事件は、私的独占に分類している。

(2) その他の事件処理の状況

 令和3年度においては、各事案の内容を踏まえて、打切り事案についても、事案の概要を公表することにより、独占禁止法や競争政策上の問題点を広く周知するなどの処理を行った。

ア 事業者から自発的な改善措置の報告等を受けて審査を終了した3件について、法運用の透明性や事業者の予見可能性を高める観点から、事案の概要を公表した(私的独占等:1件、その他の拘束・排他条件付取引:1件、優越的地位の濫用:1件)。

図2 排除措置命令・確約計画の認定・警告等の件数の推移

      (注) 事案の概要を公表したものに限る。

(3) 課徴金納付命令の状況

 令和3年度においては、延べ31名の事業者に対して、総額21億8026万円の課徴金納付命令を行った。
 一事業者当たりの課徴金額の平均は7033万円(注3)であった。

(注3) 一事業者当たりの課徴金額の平均については、1万円未満切捨て。

図3 課徴金額等の推移

      (注) 課徴金額については、千万円未満切捨て。

図4 一事業者当たりの課徴金額(平均)の推移

      (注) 課徴金額については、1万円未満切捨て。

2 申告の状況

 令和3年度において、独占禁止法の規定に違反すると考えられる事実について、公正取引委員会に寄せられた報告(申告)の件数は、2,805件であった。
 申告が書面で具体的な事実を摘示して行われるなど一定の要件を満たした場合には、申告者に対して措置結果等を通知することとされているところ、令和3年度においては、2,938件の通知を行った。

図5 申告件数の推移

3 課徴金減免制度

 令和3年度において、課徴金減免制度に基づき、事業者から自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数は、52件であった(平成18年1月の制度導入時から令和3年度末までの累計は1,395件)。
 また、令和3年度においては、入札談合事件3件における延べ10名の課徴金減免制度の適用事業者について、これらの事業者の名称、減免の状況等を公表した(注4)。

(注4) 公正取引委員会は、法運用の透明性等を確保する観点から、課徴金減免制度が適用された事業者について、課徴金納付命令を行った際に、当委員会のウェブサイトに、当該事業者の名称、所在地、代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することとしている(ただし、平成28年5月31日以前に課徴金減免申請を行った事業者については、当該事業者から公表の申出があった場合に、公表している。)。
 なお、公表された事業者数には、課徴金減免申請を行った者であるものの、①独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため課徴金納付命令の対象になっていない者及び②算出された課徴金額が100万円未満であったため独占禁止法第7条の2第1項ただし書により課徴金納付命令の対象になっていない者のうち、公表することを申し出た事業者の数を含めている。
 ウェブサイト https://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/index.html

表1 課徴金減免申請件数の推移

(単位:件)
年度 H29 H30 R元 R2 R3 累計
(注5)
申請
件数
103 72 73 33 52 1,395

(注5) 課徴金減免制度が導入された平成18年1月4日から令和4年3月末までの件数の累計。

表2 課徴金減免制度の適用状況

(単位:件、延べ事業者数)
年度 H29 H30 R元 R2 R3 累計
(注8)
課徴金減免制度の適用が公表された
法的措置件数(注6)(注7)
11 7 9 8 3 156
課徴金減免制度が適用された
事業者数(注8)
35 21 26 17 10 401

(注6) 本表における法的措置とは、排除措置命令及び課徴金納付命令であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共に行われている場合には、法的措置件数を1件としている。

(注7) 排除措置命令のみを行い課徴金納付命令は行わなかったものの、当委員会のウェブサイトに課徴金減免申請を行った旨を公表することを申し出た事業者が存在する事件又は当該事業者を含む。

(注8) (注4)を参照。課徴金減免制度が導入された平成18年1月4日から令和4年3月末までの件数又は事業者数の累計。

第2 行為類型別の事件概要 

1 私的独占

 令和3年度においては、アップル・インクによる私的独占等被疑事件について審査を行ったところ、アップル・インクからリーダーアプリにおいてアウトリンク(注9)を許容するという改善措置の申出がなされたため、その内容を検討したところ、本件被疑行為を解消するものと認められたことから、当該措置を実施したことを確認した上で、本件審査を終了することとし、事案の概要を公表した。

・ アップル・インクによる私的独占等被疑事件

 アップル・インクが、iPhone向けのアプリケーションを掲載するApp Storeの運営に当たり、App Store Reviewガイドラインに基づき、デベロッパーがアプリ内で音楽、電子書籍、動画等のデジタルコンテンツの販売等を行う場合、アップル・インクが指定する課金方法(以下「IAP」という。)の使用を義務付けることに加え、アウトリンクを禁止するなどしていた。
(令和3年9月2日 公表)

(注9) 消費者をIAP以外の課金による購入に誘導する外部リンクをアプリに含める行為。

2 入札談合

 令和3年度においては、国、地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者による入札談合事件、日本年金機構が発注するデータプリントサービスの入札等の参加業者による入札談合事件、独立行政法人地域医療機能推進機構が発注する医薬品の入札参加業者による入札談合事件について、3件の法的措置(排除措置命令及び課徴金納付命令)を採った。

・ 国、地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者による談合事件

 国、地方公共団体等発注の機械警備業務の競争入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
(令和4年2月25日 排除措置命令及び課徴金納付命令)
(課徴金総額:1480万円)

・ 日本年金機構が発注するデータプリントサービスの入札等の参加業者による談合事件

 日本年金機構発注のデータプリントサービスの入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
(令和4年3月3日 排除措置命令及び課徴金納付命令)
(課徴金総額:17億4161万円)

 〇日本年金機構に対する要請(令和4年3月3日)

 公正取引委員会は、審査過程で判明した事実を踏まえ、日本年金機構に対し、次のとおり要請を行った。

ア 今後、談合情報に接した場合には、日本年金機構の発注担当者が適切に公正取引委員会に対して通報し得るよう、所要の改善を図ること

イ 日本年金機構の入札方法について、入札前に入札参加者が他の入札参加者を把握することができないよう、入札方法の見直しなど、適切な措置を講じること

・ 独立行政法人地域医療機能推進機構が発注する医薬品の入札参加業者による談合事件

 独立行政法人地域医療機能推進機構発注の医薬品の入札参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
(令和4年3月30日 排除措置命令及び課徴金納付命令)
(課徴金総額:4億2385万円)

3 不公正な取引方法

(1) 拘束条件付取引

 令和3年度においては、宿泊施設を掲載するウェブサイトの運営事業者による拘束条件付取引事件について、1件の法的措置(確約計画の認定)を採った。

・ Booking.com B.V.に対する確約計画の認定

 公正取引委員会は、Booking.com B.V.に対し、同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から当該行為を取りやめる等の確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。

○ Booking.com B.V.は、自らが運営する「Booking.com」と称する宿泊予約サイト(以下「Booking.comサイト」という。)に我が国所在の宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者(以下「宿泊施設運営業者」という。)との間で締結する契約において、Booking.comサイトに宿泊施設運営業者が掲載する我が国所在の宿泊施設に係る宿泊料金及び部屋数について、他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件(ただし、当該契約において定めている、当該宿泊料金について自社ウェブサイト等の販売経路と同等又は当該販売経路よりも有利なものとする条件を除く。)を定めるとともに、宿泊施設運営業者に対し、当該条件の遵守について、自ら要請し、又は我が国においてBooking.com B.V.に対する支援業務を行うBooking.com Japan株式会社をして要請させている。

(令和4年3月16日 確約計画の認定)

 また、株式会社ユニクエストによる拘束条件付取引等被疑事件について審査を行ったところ、株式会社ユニクエストから特約加盟店制度(注10)を廃止する等の改善措置を講じた旨の報告がなされたため、その内容を検討したところ、本件被疑行為を解消するものとして認められたことから、本件審査を終了することとし、事案の概要を公表した。

・ 株式会社ユニクエストによる拘束条付取引等被疑事件

 株式会社ユニクエストが、同社の運営する「小さなお葬式」と称するインターネット葬儀サービス(インターネットを通じて全国の一般消費者から葬儀の申込みを受け、提携している葬儀社に対して葬儀の施行を依頼する事業をいう。以下同じ。)に関し、一般消費者に提供する葬儀の施行を委託している葬儀社(以下「本件葬儀社」という。)に対し、他のインターネット葬儀サービスを営む事業者と取引することを制限している疑いがあった。
(令和3年12月2日 公表) 

(注10) 本件葬儀社が他のインターネット葬儀サービスを営む事業者と取引しないことを条件として、株式会社ユニクエストが当該本件葬儀社に支払う委託手数料相当額を一般加盟店よりも増額する制度。

(2) 優越的地位の濫用

 令和3年度においては、楽天グループ株式会社による優越的地位の濫用被疑事件について審査を行ったところ、楽天グループ株式会社から、「共通の送料込みライン」(注11)に参加すること等について、出店事業者の意思を尊重する等の会社の方針を営業担当者等に周知徹底するとともに、出店事業者に周知する等の改善措置の申出がなされたことにより、本件被疑行為は解消するものと認められたことから、当該措置を実施したことを確認した上で、審査を終了することとし、事案の概要を公表した。

・ 楽天グループ株式会社による優越的地位の濫用被疑事件

 公正取引委員会は、楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)が、楽天が運営するオンラインモール「楽天市場」に出店している出店事業者に対し、「共通の送料込みライン」を令和2年3月18日から一律に導入することを通知するなどしたことから、同年2月28日、東京地方裁判所に対し、楽天が「共通の送料込みライン」を一律に導入することの一時停止を求め、独占禁止法第70条の4第1項の規定に基づいて緊急停止命令の申立てを行った。
 こうした中、楽天は、同年3月6日、店舗の選択により「共通の送料込みライン」の適用対象外にできる措置を行うこと等を公表し、その後、出店事業者が適用対象外申請を行うための手続を設けた(適用対象外申請を行うことができるのは、令和元年7月以前に楽天との間で出店契約を締結した店舗のみである。)。公正取引委員会は、出店事業者が「共通の送料込みライン」に参加するか否かを自らの判断で選択できるようになるのであれば、当面は、一時停止を求める緊急性が薄れるものと判断し、同年3月10日、同申立てを取り下げた。ただし、出店事業者の選択の任意性が確保されるか否かを見極める必要があると判断し、継続して審査を行ってきた。
 審査の結果、楽天が、令和元年7月以前から楽天市場に出店している出店事業者に対し(楽天は、令和元年8月1日以降は、「共通の送料込みライン」への参加に同意した店舗とのみ出店契約を締結している。)、店舗を担当する営業担当者等(楽天市場の店舗の運営に関する出店事業者からの相談等に対応している。)により、「共通の送料込みライン」に参加していない店舗を不利にする取扱いを示唆するなどして、「共通の送料込みライン」に参加すること及び適用対象外申請を行わないことを余儀なくさせることにより、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し若しくは変更し又は取引を実施している疑い(独占禁止法第2条第9項第5号ハ(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する疑い。)のある事実が認められた。
(令和3年12月6日 公表)

(注11) 原則として3,980円(税込み)以上の注文の場合に「送料無料」と表示する施策。

 このほか、令和3年度においては、優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして46件の注意を行った(別添参照)。

(3) 競争者に対する取引妨害

 令和3年度においては、テニスラケットの製造販売業者らによる競争者に対する取引妨害事件について、1件の法的措置(確約計画の認定)を採った。

・ アメアスポーツジャパン株式会社及びウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニーに対する確約計画の認定

 公正取引委員会は、アメアスポーツジャパン株式会社(以下「アメアジャパン」という。)及びウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー(以下「ウイルソン」という。)に対し、アメアジャパン及びウイルソンの次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、アメアジャパン及びウイルソンからそれぞれ当該行為を既に行っていないことを確認する旨取締役会において決議すること等の確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。

○ ウイルソンの子会社であるアメアジャパンは、遅くとも平成28年9月頃以降、令和2年9月までの間、ウイルソンが正規に製造し、ウイルソン又はウイルソンの属する企業グループに属する事業者(アメアジャパンを含む。)を通じて販売される、硬式テニス用テニスラケットの一種であって、上級者向けであるウイルソン製のパフォーマンステニスラケット(以下「本件テニスラケット」という。)を、国外の正規の販売業者から輸入した本件テニスラケット(以下「並行輸入品」という。)を取り扱う輸入販売業者(以下「並行輸入業者」という。)から入手し、これに貼付されたホログラムシールの情報をウイルソンに連絡するとともに、連絡した情報から当該並行輸入品を当該並行輸入業者に販売した国外の正規の販売業者を特定した上で当該国外の正規の販売業者が並行輸入業者へ本件テニスラケットを販売しないようにさせることをウイルソンに求め、これを受け、ウイルソンは、本件テニスラケットをウイルソンが指定した販売地域外に販売することができない旨定めた書面に基づくなどして、特定した国外の正規の販売業者に対し、並行輸入業者に本件テニスラケットを販売しないよう警告していた。

(令和4年3月25日 確約計画の認定)

(4) 不当廉売

 令和3年度においては、酒類、石油製品、家庭用電気製品等の小売業に係る不当廉売の申告に対し迅速処理(注12)を行い、不当廉売につながるおそれがあるとして244件の注意を行った。

(注12) 原則として、申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づいて行う処理をいう。

表3 令和3年度の不当廉売事案の注意件数(迅速処理によるもの)

(単位:件)
  酒類 石油製品 家電製品 その他 合計
注意件数 29 206 1 8 244

図6 不当廉売事案の注意件数の推移

(5) その他(協同組合等による不公正な取引)

 その他の事例として、農業分野では、農業協同組合連合会において一部の単位農協に対し、取引条件等を差別的に取り扱っていた疑いがあったとして、独占禁止法違反につながるおそれがあるものとして注意を行った事例があるほか、漁業分野では、漁業協同組合が、全量出荷を要請するなどした疑いや、直接需要者に販売した組合員に対し手数料を課すこととしていた疑いがあったとして、独占禁止法違反につながるおそれがあるものとして注意を行った事例などがある。

第3 タスクフォースの取組状況等

1 IT・デジタル関連分野

 公正取引委員会は、IT・デジタルタスクフォース(注13)を設置し、当該分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合に、専門的な検討・分析、効率的な調査を実施することとしている。
 また、同分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため、平成28年10月に専用の情報提供窓口を設置している。公正取引委員会においては、今後窓口の更なる周知徹底を図るなどして、より効率的な情報収集ができるよう取り組んでいくこととしている。令和3年度における当該情報提供窓口における情報受付件数は140件となっている。平成28年度以降の各年度における情報受付件数は以下のとおりである。

 表4 IT・デジタル関連分野における情報受付件数
(単位:件)

年度 H28 H29 H30 R元 R2 R3
情報受付
件数
50 104 117 180 182 140

(注13) 令和3年8月にITタスクフォースから改称。

2 その他の分野

 公正取引委員会は、前記1のIT・デジタルタスクフォースのほか、農業分野タスクフォース、公益事業タスクフォース等を設置している。また、専用の情報提供窓口を設置しており、令和3年度における当該情報提供窓口における情報受付件数は、農業分野が30件、電力・ガス分野が31件となっている。

 【情報提供窓口の電話番号等】
<電話番号>
IT・デジタル関連分野 03-3581-5492
農業分野        03-3581-3387(※)
電力・ガス分野     03-3581-1760
※ 農業分野については、上記のほか、各地方事務所・支所にも窓口を設置している。

<情報提供フォーム>
https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail2.cgi?d=nouden
※ IT・デジタル関連分野、農業分野、電力・ガス分野とも共通のアドレス

第4 独占禁止法違反に係る行政処分に対する取消請求訴訟(注14)

 令和3年度当初において係属中の排除措置命令等取消請求訴訟は10件(東京地方裁判所7件、東京高等裁判所0件、最高裁判所3件)(注15)であったところ、同年度中に新たに2件の排除措置命令等取消請求訴訟が東京地方裁判所に提起された(そのうちの1件については併せて執行停止の申立てがなされた。)。
 令和3年度当初において東京地方裁判所に係属中であった7件のうち4件については、令和3年度中に判決(請求棄却)があり、同年度中に上訴期間が満了するものであったところ、いずれも同年度中に控訴され、東京高等裁判所に係属中(注16)である。
 令和3年度当初において最高裁判所に係属中であった3件のうち2件については、同裁判所が上告棄却及び上告不受理決定をしたことにより終了し、その余の1件については上告不受理決定をしたことにより終了した。
 これらの結果、令和3年度末時点において係属中の排除措置命令等取消請求訴訟は8件であった。
 なお、前記執行停止の申立て1件については、令和3年度中に東京地方裁判所において却下決定が出された。

(注14) 審判制度の廃止に伴い、平成27年度以降、独占禁止法違反に係る行政処分に対する取消請求訴訟は、直接東京地方裁判所に提起する制度となっている。

(注15) 排除措置命令等取消請求訴訟の件数は、訴訟ごとに裁判所において番号が付される事件の数である。

(注16) なお、令和3年度中に東京地方裁判所が請求を棄却した4件のうち2件については同裁判所係属中に併合されたため、控訴審である東京高等裁判所における事件番号が一つになったことから、以降は1件としている。

第5 審決取消請求訴訟

 令和3年度当初において係属中の審決取消請求訴訟の件数(注17)は15件であり、令和3年度中にこれらの訴訟における判決等はなかったため、令和3年度末時点においても引き続き当該15件の審決取消請求訴訟が係属中である。

(注17) 審決取消請求訴訟の件数は、第一審裁判所において番号が付される事件の数である。

関連ファイル

問い合わせ先

第1から第4までに関する問い合わせ 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課
電話 03-3581-3381(直通)
第5に関する問い合わせ  公正取引委員会事務総局官房総務課(審判・訟務担当)
電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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