チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に関する措置について(依頼)

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4文経際第16号

4ス参民第5号

令和4年6月14日

  • 文化庁独立行政法人
  • スポーツ庁独立行政法人の長
  • 各文化関係団体の長殿
  • 各スポーツ関係団体の長

文化庁文化経済・国際課長

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に関する措置について(依頼)

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)」(以下、本法、または法という。)については、令和元年6月14日に施行され、3年が経過しました。興行主等の皆様におかれましては、平素より本法の趣旨に鑑み、興行入場券の適正な流通の確保に関する措置にご理解ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

イベント等の開催については、必要な感染防止措置を講じるなど一定の条件下で制限が解除されており、興行の再開とそれに伴うチケット流通の回復傾向が見られます。他方で、販売されている興行入場券の中には、特定興行入場券に該当しないものも散見されます。また、特定興行入場券を含むチケットの高額転売が行われているケースも見られ、一部のイベントでは著しく高額な転売価格となっているケースもあります。

興行主等の皆様のご努力により、入場時の本人確認の徹底やチケットリセールサイトの設置などを通じて、チケットの不正転売を抑制している取組も見られます。今後とも、興行及びチケット流通の回復に伴って、興行入場券の適正な流通を確保する観点から、こうした取組を更に広げていく必要があります。

つきましては、法施行3年の機会を捉え、下記のとおり広報活動を重点的に行いますので、興行主等の皆様におかれましても、改めて興行入場券の適正な流通の確保に関する措置を講じていただきますようお願いします。特に特定興行入場券としての要件を具備することを企図しているような記述が見られるものの、法律上の要件を満たさずに該当していない興行入場券なども散見されるところ、チケット発行や販売実務に関わるご担当部署に本通知内容をお届けいただきますようお願いします。

本事務連絡の内容についてご不明な点等ございましたら、末尾に記載しております文化庁文化経済・国際課チケット不正転売禁止法担当までお問い合わせください。

(1)特定興行入場券の要件について(法第2条関係)

特定興行入場券の要件は法第2条に定めるとおりですが、現在も特定興行入場券の要件を満たさず本法の保護を受けられないチケットが流通していることを確認しています。興行主等の皆様におかれましては、改めて特定興行入場券の要件となるチケット販売時の明示・確認事項、チケット券面への表示事項についてご確認くださるようお願いします。(別添資料参照)

(別添資料要件部分抜粋)

特定興行入場券の要件

(2)興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等(第5条関係)

興行入場券の適正な流通を確保するため、興行主等におかれては法第5条の規定に基づき、措置に関する費用や特定興行入場券の不正転売を防止する効果なども踏まえ、適切な措置等を図っていただきますようお願い申し上げます。

(法第5条の規定にある措置の例)

● 入場時の本人確認

● リセールサイトの構築やリセールサービスの利用 他

(3)国民の関心及び理解の促進のための広報活動について(第7条関係)

国民の関心及び理解の促進のため、国では以下の取組を実施しますので、興行主等の皆様におかれましてはポスターの掲示やチケット購入者への注意喚起等にご協力をお願いします。ポスターの掲示にご協力いただける場合、文化庁から発送いたしますので、お手数ですが下記担当宛に枚数及び送付先をご連絡いただくようお願いします。

● イベント開催の興行主等各社宛に本法の周知用ポスターを配布

● 不正転売行為に関する注意喚起用の画像、バナーを作成・配布

● 文化庁HPの本法掲載ページをリニューアル 他

添付資料 「チケット不正転売禁止法及び特定興行入場券の要件について」(454KB)

本件連絡先 文化庁文化経済・国際課

チケット不正転売禁止法担当

電話:03-5253-4111

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