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報道資料

令和4年9月26日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の実施

 総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和4年9月27日(火)から同年10月26日(水)までの間、意見募集を行います。

1 背景

 総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、(1)利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の整備、(2)第一種指定電気通信設備制度の見直し等を踏まえた規定の整備等を行うための「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。可決成立の後、令和4年6月17日(金)に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたところです。
 また、第一種指定電気通信設備制度に関しては、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社において、現在電話サービスのために用いられている公衆交換電話網の設備(以下「PSTN」という。)が令和7年頃に維持限界を迎える中で、令和3年1月から順次、PSTNのIP網への移行を進めているところ、令和2年4月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」について諮問がなされ、令和3年9月に最終答申「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方 〜IP網への移行完了を見据えた接続制度の整備に向けて〜」が同審議会においてとりまとめられたところです。
 本件は、改正法(上記(1)及び(2)関係)及び以上の答申を踏まえ、所要の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は別紙1PDFのとおりです。本改正案について、令和4年9月27日(火)から同年10月26日(水)までの間、意見募集を行います。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
〈省令案〉 
 ・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙2PDF:新旧対照表)
 (内訳)
  (I):電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案
     (1頁〜24頁、一部諮問対象)
  (II):電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正案
     (25頁〜31頁、諮問対象外)
  (III):第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の一部改正案
     (32頁〜40頁、諮問対象外)
  (IV):第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正案
     (41頁〜44頁、一部諮問対象)
  (V):接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号)の一部改正案
     (45頁〜46頁、諮問対象外)
  (VI):電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年総務省令第1号)の一部改正案
     (47頁〜48頁、諮問対象外)
  (VII):第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第9号)の一部改正案
     (49頁〜52頁、諮問対象外)
<告示案>
 ・電気通信事業法施行規則第23条の2第2項の規定に基づく指定に関する件(平成13年総務省告示第242号)を廃止する告示案(別紙3PDF:諮問対象外)
 ・電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件(平成13年総務省告示第243号)の一部を改正する告示案(別紙4PDF:新旧対照表、諮問対象)
 
(2)意見提出期間
 令和4年9月27日(火)から同年10月26日(水)まで(必着)
 
 詳細については、別紙5PDFの意見公募要領を御覧ください。
 なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて(第一種指定電気通信設備制度の見直し関係(※)については、本意見募集の後、再度意見募集を実施した上で、)省令等を制定し、改正法の施行の日(同法の公布日である令和4年6月17日(金)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)から本省令等を施行する予定です。
 なお、諮問事項については、意見募集・再意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる予定です。
※ 別紙2(I)〜(VII)((I)については第23条の2及び第23条の4の改正規定に限る。(II)については様式第21の改正規定に限る。)、別紙3及び別紙4

【関連リンク】

○新規制定・改正法令・告示 法律
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
 公布日「令和4年6月17日」
 法律名「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)」
○IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方 〜IP網への移行完了を見据えた接続制度の整備に向けて〜 ―情報通信審議会からの最終答申―(令和3年9月1日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000735.html
 
連絡先
意見の提出先
総合通信基盤局事業政策課
 担当:関口課長補佐、田中係長、中村官
 住所:東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央合同庁舎2号館
 E-mail:sd_governance_atmark_soumu.go.jp、
     setsuzoku_atmark_ml.soumu.go.jp
 ※電子メールで意見を提出する場合は、上記両方のメールアドレスを宛先に入れた上でお送りください。
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 FAX:03-5253-5838
 
問い合わせ先
(1)利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の整備関係
 (別紙2(I)、(II))
 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
 担当:関口課長補佐、田中係長、中村官
 電話:03-5253-5978(直通)
 FAX:03-5253-5838
(2)第一種指定電気通信設備制度の見直し関係
 (別紙2(I)〜(VII)、別紙3、別紙4)
 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
 担当:永井課長補佐、園部係長、井上官
 電話:03-5253-5844
 FAX:03-5253-5848

 

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