「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に関する意見募集について
2023年01月25日
詳細
1. 意見募集の対象
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・「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案
・「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案 - https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070044&Mode=0
(e-Govのページにリンクしています。)
2. 意見募集の趣旨
消費生活のデジタル化の進展に伴い、デジタル広告市場は、マスメディア4媒体の広告市場規模を上回るなど拡大が著しくなっています。特に、SNS上で展開される広告については、その傾向が顕著となっている中で、広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を出稿するなどのステルスマーケティングの問題がより一層顕在化しています。
こうした状況を踏まえ、消費者庁では、適切な表示を実現する観点からインターネット広告市場の健全な発展に向けた対応方策を検討するため、ステルスマーケティングに関する検討会(以下「本検討会」といいます。)を開催して、令和4年12月に報告書を公表しました。
当該報告書に基づき、消費者庁では、景品表示法第5条第3号に基づく告示においてステルスマーケティングを新たに不当表示として指定するための告示案及び事業者の予見可能性を確保するための運用基準案を、それぞれ策定しましたので、広く国民の皆様の御意見を募集するものです。
3. 意見募集期間
令和5年1月25日(水)から同年2月23日(木)まで(郵送の場合は同日必着)
4. 意見の提出方法
以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
なお、電話での受付はできませんので御了承ください。
- 【1】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)
- 【2】職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]
- 【3】住所
- 【4】電話番号
- 【5】電子メールアドレス(お持ちの場合)
- 【6】御意見及びその理由(御意見の対象となる案、該当箇所及び御意見・理由を御記入ください。)
- *御意見が600字を超える場合、その内容の要旨を記載してくださいますようお願いいたします。
- *郵送で御提出の場合、別途様式を用意しておりますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。
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- (1)インターネットの場合
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電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから御提出ください。
- (2)電子メールの場合
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E-mail:i.sutema2022■caa.go.jp宛て
- ※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
- *電子メール件名を「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に関する意見募集について」としてください。
- (3)郵送の場合
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〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁表示対策課「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案意見募集担当 宛て
- *封筒表面に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案と朱書きしてください。
5. 注意事項
- お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
- 御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、そのまま公表させていただく場合もありますので、その旨御了承願います。
- 御記入いただいた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。
- 電子メールでの御意見は、テキスト形式の電子メールによる御意見だけを受理します。セキュリティ上、添付ファイルやURLへのリンクにより提出された御意見は受理しかねますので、その旨御了承願います。
公表資料
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に関する意見募集について[PDF:204.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230125_01.pdf
関連リンク
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に関する意見募集について(e-Gov[イーカブ]サイトへリンク) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070044&Mode=0
- 問合せ先
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消費者庁表示対策課
電話番号 03-3507-7564