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民事訴訟法等の一部を改正する法律について

 令和6年3月21日 最終更新

 法務省民事局
 
 令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が成立しました(同月25日公布)。改正の概要及びそれぞれの施行日は以下のとおりです。

■ 改正の概要【PDF】
■ 改正の概要(詳細版)【PDF】
■ 改正法の施行日【PDF】

1 住所、氏名等の秘匿制度の創設

○ 当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができるようになります。
 ■ 住所、氏名等の秘匿制度の創設【PDF】
(施行日)令和5年(2023年)2月20日

 
2 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み

○ 民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となります。
 ■ ウェブ会議等を利用した弁論準備手続と和解期日の見直し【PDF】
(施行日)令和5年(2023年)3月1日

 
3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み

○ 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、上記の施行日から1年6月以内の政令で定める日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

 
4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等

○ 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)公布から3年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)
 

5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)

 改正法では、例えば、次のような改正がされています。
○ 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。
○ 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。
○ 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)が創設されます。
(施行日)改正法の全面的な施行日は、公布から4年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)です。
 

6 その他

○ 今回の改正に関する内容については、以下の資料もご覧ください。
 ■ 民事訴訟法等の一部を改正する法律 【PDF】
 ■ 新旧対照条文 【PDF】

ポスター・パンフレット