文化芸術分野の契約等に関する相談窓口を開設します

印刷版(369KB)

令和5年1月18日

文化庁では、令和5年1月18日に「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を開設します。

この相談窓口では、安心・安全な環境で文化芸術活動が行えるよう、個人で活動する芸術家等と、事業者や文化芸術団体等との間で、契約に関係して生じる疑問やトラブル等について弁護士がご相談に対応します。

1. 相談窓口開設の目的

文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等が生じています。文化庁では令和3年9月から「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を開催し、令和4年7月に契約書のひな型や解説等を含んだ「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」(以下「ガイドライン」という。)を公表しました。

当該ガイドラインの実効性確保の観点から、文化庁ではこの度「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」(以下「相談窓口」という。)を開設します。

相談窓口では、安心・安全な環境で文化芸術活動が行われるよう、個人で活動する芸術家等(以下「芸術家等」という。)と、事業者や文化芸術団体等(以下「事業者等」という。)との間で生じる、契約に関係する疑問やトラブル等について弁護士がご相談に対応します。

2. 相談窓口の概要

  • 相談窓口をご利用いただけるのは、文化芸術活動を行う芸術家等及び事業者等(個人事業主を含む)です。
  • 文化芸術分野における契約に関係して生じる疑問やトラブル等についてのご相談、ガイドラインについての質問等に対応します(内容によっては対応いたしかねるご相談もございます。)。
  • ・文化庁ホームページ内に設置する相談受付フォームにてご相談を受け付け、原則として10日以内に電子メールにて回答します。内容に応じて電話又はオンラインによる対応(原則として30分程度)も行います。
  • ・相談対応を行うのは、文化庁から事業を受託した「弁護士知財ネット」(※詳細後述)の担当弁護士です。弁護士は職務上知り得た内容について守秘義務を負っているため、相談内容が他人に知られることはありません(事業を実施する文化庁担当者も同様に守秘義務を負っています。)。ただし、相談者の同意を得た上で、個人情報及び個人や事業者等を特定できない形に編集し、相談事例として公開することがあります。
  • 相談窓口にて受け付けるご相談については、無料で対応します。
  • ・令和4年度の相談窓口開設期間は2月末日までを予定していますが、相談の受付状況によっては終了時期を変更する場合があります。

3. 相談受付等

4. 事業の実施体制

本相談窓口は、文化庁から事業を受託した弁護士知財ネットが本事業のため事務局を特別に構成して実施します。

弁護士知財ネットは、日本弁護士連合会の支援の下に誕生した全国規模のネットワークであり、1000名以上の弁護士が登録しています。本相談窓口の事務局を構成する弁護士は、文化芸術分野における契約に関する知見を有するとともに、知的財産権に関わる法律実務について専門的な知識・経験を有しています。

<担当>文化庁文化経済・国際課 文化芸術活動基盤強化室

室長補佐
板場直明 (内線3119)
係長
はな村篤子(内線4528)

電話:03-5253-4111(代表)

03-6734-3120(直通)

メール:kibankyoka@mext.go.jp

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動