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外国為替に関する省令の一部を改正します(令和5年2月1日)

報道発表

令和5年2月1日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。本省令は、本日から施行します。

 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】
 戸籍の附票の写しが添付された戸籍の謄本又は抄本に代わり、戸籍の附票の写しを本人確認書類として規定します(別表第1号二の改正)。


<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:111KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 2868