文化審議会著作権分科会(第67回)(第22期第4回)

日時:令和5年3月27日(月)
10:00~12:00

場所:オンライン開催

議事

1開会

2議事

  1. (1)図書館等公衆送信補償金の額の審査について【非公開】
  2. (2)教科用図書代替教材に係る補償金の額の算出方法について【非公開】
  3. (3)基本政策小委員会及び使用料部会の審議経過について
  4. (4)その他

3閉会

配布資料

資料1
令和4年度基本政策小委員会の審議の経過等について(232KB)
資料2
令和4年度使用料部会の審議の経過等について(167KB)
参考資料1
文化審議会関係法令等(356KB)
参考資料2
著作権法の一部を改正する法律案(概要)(340KB)

議事内容

非公開の部(議事1・議事2)

○図書館等公衆送信補償金の額の認可について使用料部会長及び事務局より説明があり、審議の結果、申請のとおり認可することが適当と議決した。

図書館等公衆送信補償金の額の認可について(答申)(77KB)

○平成三十一年度以降の教科用図書への掲載等に係る補償金の算出方法の改正について使用料部会長及び事務局より説明があり、審議の結果、諮問のとおり答申することが適当と議決した。

平成三十一年度以降の教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法の改正について(諮問)(351KB)

平成三十一年度以降の教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法の審査関係資料(1.1MB)

以上の議事については、文化審議会著作権分科会の議事の公開について(平成二十四年三月二十九日文化審議会著作権分科会決定 令和元年七月五日文化審議会著作権分科会改訂)に基づいて非公開とし、同決定の6及び7に基づき議事要旨を作成し、公開することとする。

公開の部(議事3)

【茶園分科会長】

それでは文化審議会著作権分科会第67回の公開の部を開始いたします。傍聴される方々におかれましては、会議の様子を録音・録画することはお控えください。

まず初めに委員の訃報についてでございます。手塚委員におかれましては、本年2月に御逝去されました。本分科会はもとより、我が国の映画・文化の発展に御尽力されましたこと、深く敬意を表します。著作権分科会委員一同、心から哀悼の意を捧げますとともに御冥福をお祈り申し上げます。

それでは議事に入る前に、非公開として審議いたしました議事1及び議事2の審議結果の概要について御説明いたします。議事1及び議事2ともに、特別の利害関係があると認められる委員がいたため、該当する委員は議事に参加しない形で審議を行いました。

結果として、議事1「図書館等公衆送信補償金の額の審査について」。これにつきましては諮問のとおり認可することが適当と議決いたしました。具体的な答申の内容につきましては、文化庁において必要な手続がなされた後に公開することとしております。

次に議事2「教科用図書代替教材に係る補償金の額の算出方法について」。これにつきましては諮問のとおり答申することが適当と議決されました。本件につきましても、文化庁において必要な手続がなされた後に内容を公開することとしております。

次に議事(3)に入りたいと思います。「基本政策小委員会及び使用料部会の審議の経過等について」でございます。まず基本政策小委員会の審議の経過等について、これにつきまして、基本政策小委員会主査であられます末吉委員からその概要を御報告いたします。お願いいたします。

【末吉委員】

基本政策小委員会主査の末吉でございます。

基本政策小委員会における審議の経過について御報告をいたします。今期の基本政策小委員会においては、令和3年の文部科学大臣からの諮問などを受けまして、主にデジタルプラットフォームサービスに係る、いわゆるバリューギャップや契約の在り方についての課題や実態等を踏まえた対応につきまして意見交換等を行ってまいりました。後期は特に音楽以外の分野におけるデジタルプラットフォームサービスでの対価還元の実態調査報告を受けるなどして審議を行いましたが、来年度以降も引き続き検討を行う必要があると考えております。

審査経過の詳細につきましては、事務局より説明をお願いします。

【渡邉著作物流通推進室長】

著作権課の渡邉でございます。資料1を御覧いただければと思います。「基本政策小委員会の審議の経過等について」ということでございます。

まず「1.はじめに」のところでございますけれども、先ほど主査より御説明あったとおり、今期、特にデジタルプラットフォームサービスに係るいわゆるバリューギャップや契約の在り方についての課題や実態等を踏まえた対応について、意見交換等を行ってきたということでございます。これら審議の詳細につきましては、2ポツ以降でございますけれども、様々な検討課題がさらにあるということで、来年度以降も引き続き検討を行う必要があるというようにしております。

2ポツの「審議状況」についてでございます。2段落目にありますように、最初に、小委員会におきましては、今後の検討に向けた論点について議論をし、論点の明確化を行った上で、これらに沿って実態調査報告等を受けるなどして審議を進めてきたところでございます。

まず「(1)対価還元の実態把握と分析について」というものでございますけれども、デジタルコンテンツ市場の中で拡大している代表的な分野として、昨年度、音楽を取扱いましたけれども、それ以外ということで、今期は電子書籍と映像といったものが挙げられて、事務局、文化庁におきまして委託調査研究を行っておりましたので、その結果を供して議論いただいたということでございます。

まず電子書籍についてでありますけれども、デジタルプラットフォームサービスとしては多種多様なものが存在することを確認したということ。2段落目でありますけれども、契約形態の実態につきましては、基本的には料率など経済的条件を契約書に明記して締結をされているということ、また、対価の算出根拠となる著作物の販売実績などの定期的な説明はなされているというような結果が得られました。

次に著者に対する対価の料率についてでありますけれども、既存の出版社がリードする形で我が国の電子書籍市場を開拓してきたということから、紙書籍の市場と比較しても、大きな差異は生じていないのではないかというような意見が挙げられました。また、定額配信につきましては、ページビューを基準に売上げの一定割合という形で計算されているなどの知見が得られたところでございます。

次の大きなまとまりで、映像についてでありますけれども、配信事業者につきましては、同じように多種多様に存在をするということが確認されたということでございます。2段落目で、「契約の実態については、」というところでありますけれども、SVODといったようなサブスクリプション型のサービスであるとか、PPVというもの、AVODということで、広告がついているような形のものであるとか、様々な配信サービスの形態の違いでありますとか、独占や非独占といったライセンスの形態の在り方とか、配信事業者のオリジナル作品のうち、さらにそれが、制作の主体が配信事業者であるのか、映画会社などであるのかでありますとか、二次利用につきまして一定期間制限をかけるホールドバックと言われるような条件が課されることでありますけれども、そのような条件はどのようになっているのかであるとか、さらにその作品、単体であるのか、それとも複数作品をまとめた扱いにするのかどうかなど、様々その契約の実態といったときにも個別に異なる事情が多くあるということでありました。

次の段落ですけれども、著作権者への対価につきましては、SVOD、サブスクリプション型ですと固定報酬で、PPVの形ですと比例報酬が一般的であるといったような、大まかな傾向があるといったこと、そして前段にありましたように、考慮される要因が多岐にわたるということと、そもそも作品ごとの違いというものも大きいということで、その対価の水準などにつきましては個別性が非常に高いといったようなことがありました。

また、その対価に関する情報提供ということにつきましては、固定報酬の場合には、その報酬の性質上、すなわち1回だけ支払いがなされるということから総再生数などの情報が共有されないことが多いといったこと、逆に比例報酬では、そうした情報は提供されるというような知見が得られたところでございます。

また次の段落でありますけれども、配信事業者の登場による市場環境の変化ということであります。ビジネスチャンス拡大への期待といったものがある一方で、国の内外の商慣習の相違に伴う摩擦でありますとか、存在感を増す外資系の配信事業者の方針転換が業界全体に与える影響を懸念する声など、両面での受け止めがあるといったことがうかがわれたところでございます。

次の段落でありますけれども、電子書籍・映像以外のものとして、EUのDSM指令でも関連の規定が設けられているところの報道機関とデジタルプラットフォームサービスとの関係につきまして、公正取引委員会からデジタル広告の取引実態に関する調査でありますとか、さらに委員会として行っている現在の取組について御紹介をいただくといったような形で審議が進められたところでございます。

次のページで、「今後、」というところからでありますけれども、これまでの実態調査の結果を踏まえまして、さらに各分野に特徴的な課題や共通するような課題などを整理・分析していくということでありますとか、引き続き、可能な限り実証的・定量的な実態把握に取り組むということを、デジタルプラットフォーム上の侵害著作物の利用状況など、関連する実態にも目を向けながら、さらに検討を進めていく必要があるといったようなところでまとめております。

「(2)クリエイターへの適切な対価還元の将来の姿について」ということでありますけれども、小委員会では、昨年12月に取りまとめられました分野横断権利情報データベースの在り方に関する研究会報告書の内容を聴取して、それへの期待を確認し、また、さらに将来的な姿として、いわゆるWeb3.0の時代において、メータバース空間での取引など、その将来像を見据えながら議論していくことの必要性といったものも確認されたところでございます。

次の段落でありますけれども、さらに検討に当たってということで、様々、著作物の流通や利用形態が新たな技術の下で急速に変化をする中で、クリエイターの立場からどのような対価還元が望まれるのかといったこととか、諸外国の状況なども参考にして分析することでありますとか、社会的な理解やコストの低減をどのように志向すべきかといったような観点からの検討、そのために一人一人の利用者やクリエイターの意見に耳を傾けながら議論していくことの重要性などが確認されたところでございます。

次の段落でありますけれども、私的録音録画補償金制度につきまして、新たな対象機器として、ブルーレイディスクレコーダーを候補とする政令に関するパブリックコメントを昨年8月、文化庁において行ったところでございます。パブリックコメントでの提出意見の概要と文化庁の考え方の案の説明を行いまして、結果として、委員会として、政府としての対応を進めていくべきことでありますとか、新しい仕組みをスピード感を持って構想していくべきといった認識が確認されたところでございます。

次に「(3)他の政策や著作物の取引との関係について」ということで、対価還元に関する議論につきましては、著作権以外の政策、具体的には競争政策やデジタルプラットフォームに関する政策など、密接に関連するものについて政府全体の動向を踏まえつつ、また著作権政策との役割分担を踏まえながら議論していく必要性を確認したということでございます。

最後でありますけれども、特に関係者間における透明性の確保のための仕組み、その他の運用上の取組を含めて、著作物の取引上の必要な対応の在り方について議論していくことの必要性を確認したというところで審議経過をまとめてございます。

以降は参考資料となっております。私からの説明は以上でございます。

【茶園分科会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいまの報告につきまして御質問等がございましたらお願いいたします。

【畑委員】

畑ですけどもよろしいでしょうか。

【茶園分科会長】

畑委員、お願いいたします。

【畑委員】

基本政策小委員会での検討の経過報告ありがとうございました。私も基本政策小委員会に出席しておりますので、そこも踏まえての意見、今後の進め方ということです。(1)の対価還元の実態把握と分析について、いわゆるバリューギャップの検討の部分ですが、昨年度は音楽分野の実態把握をして、今年度は書籍、映像、また新聞記事等についても今回は報告があり大変有意義な進捗だったと思っております。

その中で、映像の対価還元、いわゆるバリューギャップ問題という点ですが、先日の基本政策小委員会の中でこの調査結果報告をお伺いしたわけですけど、そのときにはあまりピンと来なかったんですが、内容的にSVOD、PPV、AVODといった、いわゆるビジネスの契約に焦点があたっていたような気がしております。音楽分野でのバリューギャップというと、やはりUGCとビジネスの対比が大きな軸になりますので、UGCが映像の対価還元の調査結果にはあまり言及されていなかったような気がしております。その点、先日の基本政策小委員会では、映像分野については、対価還元に係る問題というのが権利者から指摘されなかったという報告がございましたが、そうなのかな?という気がしております。というのは、EUのDSM著作権指令の策定におきましても、第17条、つまりUGCプラットフォーマーのライアビリティのところは、音楽権利者だけではなく映像権利者も第17条の規定を強く求め、それに強く関与されたと聞いております。

したがいまして、来期の検討におきましてはその辺の観点からも少し掘り下げながら、引き続き、実証的・定量的な実態把握も含め、検討を進められればなと感じております。

以上でございます。

【茶園分科会長】

ありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。では先に進みたいと思います。

では、最後に使用料部会の審議の経過等につきまして、使用料部会長であります井上委員からその概要を御報告いただきます。お願いいたします。

【井上委員】

使用料部会長の井上でございます。使用料部会における審議の経過について御報告いたします。今期の使用料部会においては、著作権法に基づく文化庁長官による文化審議会への諮問事項に関し、以下4点について審議・議決を行いました。

まず第1に、著作権等の保護に関する事業等へ支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法に係る政令案についてでございます。

2点目、図書館等公衆送信補償金の額の認可についてでございます。

3点目、平成31年度以降の教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法の改正についてでございます。

4点目、著作権者不明等の場合における著作物等の利用に係る補償金の額についてでございます。

その詳細につきましては事務局より説明をお願いいたします。

【渡邉著作物流通推進室長】

それでは資料の2を御覧いただければと思います。「使用料部会の審議の経過等について」でございます。

1番、「はじめに」のところでありますけれども、今、部会長から御説明があった4点のことについての諮問事項を部会として主に取り扱ったということでございます。

2ポツ以降に「審議状況について」ということでございます。

まず(1)、著作権等の保護に関する事業等へ支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法に係る政令案につきましてであります。これにつきましては、諮問のとおり答申することは適当と議決をしたということで、昨年12月、分科会におきましても持ち回りで御審議をお願いした案件ということになります。

(2)の図書館等公衆送信補償金の額の認可と、(3)の教科書掲載の補償金の額の算出方法につきましては、本日御議論いただいたものということでございますので、説明は割愛をさせていただければと思います。

(4)でありますけれども、著作権者不明等の場合における著作物等の利用に係る補助金の額についてということで、累次行っておるものでありますけれども、本年度につきましては、裁定申請に基づく諮問に関して計6回の審議を行い、合計74件、著作物等の数で言うと1,719点、補償金の総額が約2,662万円について議決がなされたというところでございます。

私からの説明は以上でございます。

【茶園分科会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいまの報告につきまして御質問等がございましたらお願いいたします。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

その他全体を通して何かございますでしょうか。

特にございませんようでしたら、事務局から著作権法の一部を改正する法律案について御報告をお願いいたします。

【吉田著作権課長】

事務局の著作権課長の吉田でございます。参考資料2に基づきまして、今般、国会に提出させていただきました著作権法の一部を改正する法律案の概要について御説明いたします。この法律案、取りまとめるに当たりましては、文化審議会著作権分科会におきます委員の皆様方の御指導の下、前回の著作権分科会におきまして、第一次答申をまとめていただきました。答申の内容に沿いまして、事務局、政府で検討した結果といたしまして、3月10日に閣議決定をした上で国会に提出をいたしております。

それでは資料に基づきまして、法律案の内容について簡単に御紹介をさせていただきます。

まず改正の趣旨でございます。著作物の公正な利用と著作権の適切な保護を図る観点から、今回大きく3点の内容について改正を行うこととしてございます。

1つ目がデジタル化時代における多様な著作物の利用を円滑にするため、著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合に、利用を可能とする新たな裁定制度の創設でございます。

2つ目は立法や行政のデジタル化に対応するため、立法または行政の目的のために内部資料として紙媒体の複製のみならず著作物等をクラウド保存などできるようにいたします。

3点目は著作権の侵害に対する訴訟の際に、損害賠償額の算定方法を見直す措置でございます。

改正の概要につきまして、以下3点につきまして御説明を申し上げます。

まず1つ目、著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設でございます。他人が創りました著作物等を利用する際には、著作権者等に許諾を得ることが必要でございますけれども、近年では出版社や放送事業者などのいわゆるプロによる流通形態にある著作物のみならず、一般の方が創作するものや、過去に創作された作品の利用ニーズなどが高まっております。しかし著作権者の探索や連絡など、許諾を得るための過程に時間や手間がかかることなどから、必ずしも円滑な利用に結びついていない課題がございます。

このため、①にございますように、集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できる情報が公表されていない未管理公表著作物等につきまして、著作権者等の意思を確認するための措置を取っても確認できない場合に、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、著作物等の時限的な利用をできることとしています。併せて著作権者等の権利に配慮いたしまして、著作権者等が現れた場合や利用を停止させたい場合には、その請求によりまして、当該裁定を取り消すことといたします。また、著作権者等は利用に係る補償金を受け取ることができることとしています。

②は、この新たな制度の手続の簡素化でございます。迅速に著作物を利用できるようにするため、文化庁長官の登録を受けた民間機関が申請の受付、要件の確認や補償金の額の決定に係る事務の一部を行うことができるようにしております。また文化庁長官の指定を受けた民間機関への補償金の支払い、管理を制度化することによりまして、法務局への供託手続を不要といたします。これらによりまして手続の一元化と時間短縮を図ることとしております。

大きな2点目、立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置でございます。①でございますが、現行法においては、立法または行政目的のための内部資料として紙媒体での複製のみについては、著作権者の許諾を得ずに行うことができる特例規程がございます。この点、現在はデジタル化により、クラウドへの保存や職員等へのメール送信のニーズが高まっていることから、内部資料として必要な限度において、著作物等を公衆送信等できることといたします。

同様に②につきましても、特許審査などの一般の方々から申請される行政手続のデジタル化にも対応できるようにいたします。

大きな3点目が損害賠償額の算定方法の見直しでございます。現在著作物を違法に利用する海賊版の被害が絶えないところですが、その被害の実効的な救済を図るため、訴訟の際の損害賠償額の算定方法の見直しを行います。具体的には2つの内容がございます。①の侵害者が売上げた数量が、著作権者等の販売能力を超える場合に、その部分の損害をライセンス料相当額として損害額に加えることができるようにすること。また②につきましては、ライセンス料相当額を損害額として算定する場合に、著作権の侵害があったことを前提に交渉した場合に決まる額を考慮できることとするものでございます。

最後に施行期日ですけれども、大きな1点目につきましては、新たに創設する仕組みでございますので、十分な準備、関係者への周知・説明の期間を考慮いたしまして、公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日としております。2点目、3点目につきましては、令和6年1月1日を予定しているところでございます。

現在、国会で審議が行われる状況ということでございますので、引き続き文化庁といたしましても、速やかな成立に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。

引き続きの御指導、よろしくお願いいたします。御説明は以上でございます。

【茶園分科会長】

どうも御報告ありがとうございました。

本日は今期最後の著作権分科会ということでございますので、中原文化庁審議官から一言御挨拶をお願いいたします。

【中原審議官】

文化庁の審議官の中原でございます。今期の文化審議会著作権分科会を終えるに当たりまして一言御礼を申し上げます。今期の著作権分科会では、令和3年7月の大臣諮問を受けまして、デジタルトランスフォーメーション時代に対応した著作権制度、政策の在り方について、昨年度に引き続き、精力的に御審議を頂戴しました。特に本年2月、著作権分科会において取りまとめられた答申につきましては、その内容を踏まえまして、著作権法の一部を改正する法律案が今月の10日閣議決定されました。今後、国会審議を通じて、本成立(案)の内容や必要性を丁寧に御説明し、速やかな成立を目指してまいりたいと存じます。

委員の皆様方におかれましては、今期の本分科会の充実した御審議のために多大な御尽力を賜りましたことに改めて感謝を申し上げますとともに、今後とも御指導をお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。

【茶園分科会長】

中原審議官、どうもありがとうございました。

最後に当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げたいと思います。今期の著作権分科会におきましては、委員の先生方には慎重な、充実した審議をしていただきました。誠にありがとうございます。今、中原審議官も御指摘されましたけれども、先ほど説明されました著作権法の改正法案は、これから国会で審議されることになるものですけれども、本分科会での議論の成果の一部として受け止めることができるものかと思います。

本日も、図書館等公衆送信補償金等につきまして審議をしていただきました。これらに示されますように、本分科会は委員の先生方のおかげをもちまして、著作権政策の発展に貢献することができたのではないかと思っております。改めまして委員の先生方に対して御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

それでは、以上をもちまして今期の文化審議会著作権分科会は終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

―― 了 ――

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