「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について
2023年03月28日
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定について
消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(以下、「指定告示」という。)について、別紙1のとおり指定を行い、別紙2のとおり指定告示の運用基準(以下、「運用基準」という。)を策定しました。
※「参考1意見公募時の運用基準案からの追記箇所」については、意見公募時の運用基準案から追記を行った箇所を赤字で記載しております。詳細については、「参考2意見公募時の運用基準案からの修正箇所」をご覧下さい。
公表資料
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について[PDF:312.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_01.pdf
- 別紙1 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」[PDF:97.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_02.pdf
- 別紙2 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:335.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
- 別添 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に関する御意見の概要及び当該御意見に対する考え方[PDF:896.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_04.pdf
- 参考1 意見公募時の運用基準案からの追記箇所[PDF:191.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_05.pdf
- 参考2 意見公募時の運用基準案からの修正箇所[PDF:213.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_06.pdf