令和5年5月12日
金融庁

「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正(案)の公表について

金融庁では、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」、「『中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(中間財務諸表等規則ガイドライン)」、「『四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)」及び「『財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)」の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正内容

 本件は、外国会社が有価証券届出書等の提出に際し、その本国又は本国以外の本邦外地域で開示又は作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出すること等を「金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合」に係る判断基準の明確化を図るものです。
 具体的な改正内容は別紙1~4を御参照ください。

2.適用時期

本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。

この案について御意見がありましたら、令和5年6月12日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵 便 : 〒100-8967
            東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2768)

 

(別紙1) 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)新旧対照表
(別紙2) 「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(中間財務諸表等規則ガイドライン)新旧対照表
(別紙3) 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)新旧対照表
(別紙4) 「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)新旧対照表

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