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令和5年5月30日 国税庁
課税総括課
個人課税課
資産課税課
法人課税課
審理室

○ 令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を別添のとおり取りまとめましたので、今後の参考としてください。

○ ストックオプション税制に関するご質問やご相談は、納税地の所轄税務署にお電話ください。なお、自動音声により案内しておりますので、以下のとおり、ご用件の内容に応じて番号を選択してください。

(ストックオプションを導入している企業の方)

  • ・ 「Q&A」の内容に関する質問は、「1」番を選択した後、「2」番を選択してください。
  • ・ 源泉所得税の納付に関する相談は、「2」番を選択した後、「法人課税部門(源泉所得税担当)」にお問い合わせください。

(ストックオプションをお持ちの方、ストックオプションを行使した方)

  • ・ 「Q&A」の内容に関する質問は、「1」番を選択した後、「1」番を選択してください。
  • ・ ご自身の申告に関する相談は、「2」番を選択した後、個人課税部門にお問い合わせください。

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