2022年2月28日 案件実績
当事務所は依頼者を代理して課税処分の全部取消しの裁決を得ました
当事務所の栗原 宏幸 弁護士、坂東 慶一 弁護士、奥田 隆文 弁護士及び間所 光洋 税理士、並びに、増田晋法律事務所の増田 晋 弁護士(2020年まで当事務所パートナー)は、株式会社サザビーリーグの創業者及び同社会長の資産管理会社(以下「依頼者」と総称します。)に合計約210億円の株式譲渡益の申告漏れがあるとの所得税・法人税等の各課税処分について、依頼者を代理して国税不服審判所長に審査請求を行い、2022年1月、国税不服審判所長より、当該各課税処分の全部を取り消す旨の裁決を得ました。
本事案の争点は、依頼者が株式会社サザビーリーグに譲渡した同社の株式の法人税法上の時価がいくらか、というものでした。国税不服審判所長は、裁決において、同株式の時価は依頼者が主張する金額を上回るとは認められないと判断し、課税処分の全部が取り消されました。